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更新日:2022年4月12日

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日本人が外国で出産した時の手続きについて教えてください。

質問

日本人が外国で出産した時の手続きについて教えてください。

回答

海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。

これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市区町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの【在外公館】にお問い合わせください。

『注意事項』
海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。

「出生により外国の国籍を取得する場合」とは日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは、「生地主義」といって、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、「血統主義」といって、外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。

必要なもの

(1)出生届書(【在外公館】に備え付けてあります)
(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本
(3)同和訳文

あらかじめ届出先【在外公館】に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。

申請期間

生まれた日を含めて3ヶ月以内
(なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません)

申請窓口

【在外公館】窓口へ直接
(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)

届出人

原則として父又は母(外国人でも可能)

届出方法

【在外公館】窓口へ直接
(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)

参考情報

具体的には次のような場合が考えられます。
(1)日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合 
(2)ドイツ、中国、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合
(3)イラン、インドネシア等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人又はインドネシア人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はない

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑  区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130

●各市民センター

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