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更新日:2024年3月1日

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日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください。(日本人同士の婚姻)

質問

日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください。(日本人同士の婚姻)

回答

海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市区町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの【在外公館】にお問い合わせください。
■婚姻届
(1)日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で【市区町村役場】に届け出る場合と同様、その国にある【在外公館】に届出をすることによっても婚姻が成立します。
※届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
※書類の必要な通数等の詳細を届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。
※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。
(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある【在外公館】又は日本の本籍地【市区町村役場】に届出をしてください。
※外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先【在外公館】に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。
なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関にお問い合わせください。

必要なもの

■日本人同士の日本方式による婚姻
●婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要

■日本人同士の外国の方式による婚姻
●婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
●当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

届出期間

■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻成立日より3ヶ月以内

届出窓口

【在外公館】窓口へ直接
(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)

届出人

当事者双方

届出方法

【在外公館】窓口へ直接
(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)

参考情報

※日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合については、別タイトル『日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて(日本と外国人との婚姻)』をご参照下さい。
※外国で出産した場合の手続については、別タイトル『日本人が外国で出産をした時の手続きについて』をご参照下さい。

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

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