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更新日:2023年8月14日

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海外からの転入届の手続きについて教えてほしいのですが。

質問

海外からの転入届の手続きについて教えてほしいのですが。

回答

 

【お知らせ】

各区役所市民総合窓口課で転入・転出、市内転居、世帯変更の手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(別ウインドウで開く)

お住まいになった日から14日以内に、窓口に届出をお願いします。
パスポート(帰国日を確認させていただきます。)、窓口に来た方の本人確認資料(転入者の場合はパスポート)、戸籍全部事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑(窓口に来た方が署名する場合は不要)をお持ちください。
※郵送での届出はできません。

新型コロナウイルス感染拡大予防について

住所異動の届出は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出るよう定められていますが、新型コロナ対応ウイルス感染症の影響により届出期間を過ぎた場合でも、「正当な理由」があったものとして、通常どおりお手続きいたします。

ただし、届出が遅れる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方や、各種行政サービス(児童手当、学校、幼稚園、健康保険、介護保険、福祉サービス等)を受給されている方は、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。

 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書1通(最新のもの)
2.戸籍の附票1通(最新のもので、全員が記載されたもの)
3.パスポート(帰国日を確認させていただきます。全員のもの)
4.年金手帳(加入者のみ)
5.届出人の印鑑(届出人が署名する場合は不要です。)
6.窓口に来た方の本人確認資料
転入者本人の場合はパスポートで結構ですが、世帯主や代理人の場合は以下のいずれかが必要です。
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行されたもの)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認資料として利用できません。
7.世帯主以外の方が代理人となる場合は委任状
※1,2の書類は、本籍地の市区町村に登録する場合は不要です。

~外国人住民の方の場合、上記に加えて、次の資料が必要になります~
8.転入する方全員の在留カード、特別永住者証明書
9.外国人住民の方で、世帯主との続柄が変更となる場合は、関係を証する文書及び外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文
10.届出人及び異動する者が、世帯主でない外国人住民の方であって、その世帯主も外国人住民の方である場合は、世帯主との続柄を証する文書及び外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文
(結婚届や出生届等の受理証明書、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)

提出書類等

転入届

特記事項

・前住所地の世帯全員、あるいは世帯のうちの何人かが同じ新住所地に転入する場合、届出人は転入するうちのどなたかお1人になります(転入するすべての方が、窓口に来る必要はありません)。
・外国人の方が転入の手続きを行う際は、住居地の届出(出入国在留管理庁長官への届出)を行う必要がありますが、在留カード、特別永住者証明書を持参していただき、転入の手続きを行った場合は省略できます。

申請期間

転入日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

本人か世帯主・代理人(代理人が窓口に来るときは、代理人の本人確認資料と委任状が必要)

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区
電話 043-221-2109
●花見川区
電話 043-275-6236
●稲毛区
電話 043-284-6109
●若葉区
電話 043-233-8126
●緑区
電話 043-292-8109
●美浜区
電話 043-270-3126
■各市民センター

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