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更新日:2023年9月7日

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建築工事の際の届け出や手続きについて知りたいのですが。

質問

建築工事の際の届け出や手続きについて知りたいのですが。

回答

中高層建築物・ワンルームマンションの建設
中高層建築物やワンルームマンションを建築するとき、建築主は建築計画の事前公開が必要です。近隣住民の方は、建築主から建築計画の説明を受け、問題がある場合は話し合いにより解決していただくことになります。不明な点は建築指導課調整班までお問い合わせください。

■こんなときは「地区計画の届け出」を
地区計画の定められている区域内で以下のような工事を行う際は、工事の内容について「届出」が必要です。
・建物を新築、増改築する
・車庫や物置を設置する などの問い合わせ 都市計画課土地利用班

■住宅を解体するときには事前に届け出を
平成14年(2002年)5月に「建設リサイクル法」が施行されたことに伴い、80平方メートル以上の住宅などを解体する場合、工事着手の7日前までに届け出が必要となりました。届出書に工事の工程表、解体する住宅などの写真、付近見取図などを添えて提出してください。(建築指導課)

■住宅を建てるときは建築確認申請を
住宅などを新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請が必要です。なお、都市計画法の定めにより、市街化調整区域には、原則として建物を建てられませんのであらかじめご確認をお願いします。→参考情報

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始

参考情報

建築確認申請の基準について
・新築:すべての場合について申請が必要。
・増改築:10平方メートルを超える場合については申請が必要。10平方メートル以下は不要。(但し防火・準防火地域であれば、すべての場合に必要)
建築情報相談課

問い合わせ先

建築指導課調整班 電話 043-245-5836
建築指導課指導班 電話 043-245-5837
建築情報相談課 電話 043-245-5840
都市計画課 電話 043-245-5304

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都市局建築部建築情報相談課

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ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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