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更新日:2024年3月25日

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『狭あい道路拡幅整備事業』 について知りたいのですが。

質問

『狭あい道路拡幅整備事業』 について知りたいのですが。

回答

千葉市では、幅員が4m未満の市道(狭あい道路)に接して建物を建てる際に、4mの道路幅員が確保されるよう、皆様に後退用地の「寄付」のご協力をいただいて、後退した用地を整備するほか、門、塀等の撤去費用の助成などを行い、安全で住みよいまちづくりをめざしていきます。
●事業対象となる後退用地等  
狭あい道路の境界線と、狭あい道路の中心線から2m後退(セットバック)した道路境界線との間にある「後退用地」及び「すみ切り用地」を寄付される場合です。
●千葉市が行う整備の内容  
建て替え等を行う際に、建築基準法に基づき後退した用地及び道路交差部のすみ切り用地(斜辺の長さ3m以上)を寄付していただくと、市が後退した 用地等について必要な整備を行い、市道として維持管理していきます。

提出書類等

●「寄付事前協議書」(第1号様式)
→寄付用地内にある門、壁などの助成対象物件について記入してください
●「道路境界確定協議立会並びに境界確認書の交付申請書」(第3号様式)
→道路境界が確定していない場合は、各地域を担当する4つの土木事務所管理課に提出してください。

提出書類の様式は、建築指導課のホームページからダウンロードできます。又、窓口でも配布しております。

特記事項

●助成金の交付  
後退用地内及びすみ切り用地内にある門柱・門扉・塀・擁壁の撤去、擁壁の築造、樹木・生け垣の移植、公共汚水桝等の移設に要した費用の一部を助成します。
助成額は、関東地区用地対策連絡協議会の「損失補償算定標準書」で定めた額の1/2としています。  
●奨励金の交付
道路交差部のすみ切り用地の寄付に対し、固定資産税評価額に相当する額を奨励金として交付します。

<助成金限度額> 
*撤去・移植の助成額は、合計で100万円を最高限度とします。
*擁壁築造の助成額は、150万円を最高限度とします。
※この事業は、建物を建てようとする時だけでなく、寄付により狭あい道路の拡幅をする場合にも適用されます。

【注】
助成金・奨励金等は、後退用地等を「寄付」された場合に対象となります。
○ 本事業の対象になるかどうかは、建築指導課の窓口で、事前に相談してください

申請窓口

建築指導課 窓口

参考情報

<事業についてのお問い合わせ先及び申請窓口>
●市道で建築基準法第42条第2項に接する場合
都市局建築部建築指導課 電話 043-245-5856
●上記以外の道路に接する場合
建設局土木部中央・美浜土木事務所 電話 043-232-1151 花見川・稲毛土木事務所 電話 043-257-8841 若葉土木事務所 電話 043-306-0655 緑土木事務所 電話 043-291-7121

問い合わせ先

建築指導課  電話 043-245-5856

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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