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更新日:2022年9月21日

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土地取引の際の届出について教えてください。(国土法・公拡法)

質問

土地取引の際の届出について教えてください。(国土法・公拡法)

回答

■土地を買う方
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル)以上の土地を買われた方は、国土利用計画法により、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出てください。


■土地を売る方
道路・公園などの計画にかかる土地(市街化区域・市街化調整区域ともに200平方メートル以上)や、一定面積(市街化区域は5,000平方メートル・市街化調整区域は届出の必要なし)以上の土地を売られる方は、公有地拡大推進法により、契約を予定している日の3週間以上前までに届け出てください。

提出書類等

届出の仕方(国土法・公拡法共通)
・届出書の作成は、契約ごとに届け出してください。
※公拡法について、共有地を、共有者全員で一括譲渡する場合は、契約書が複数でも、届出書(申出書)は一つでかまいません。
その際、届出の場合は譲渡人の欄に、申出の場合は申出をする者の欄に、共有者全員の住所・氏名を記載してください。
・届出人(譲受人)が二人以上のときや届出の筆数が多く記載しきれないときは、届出書の該当箇所のみ別紙を作ってください。
→届出書類は特記事項へ

特記事項

届出書類(国土法)
●土地売買等届出書(2部)
●添付書類(1部、コピーで可)
1.位置図(道路地図等):土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
2.周辺状況図(住宅地図等):土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
3.公図:写し。区画整理事業の地区内では仮換地図面及び仮換地証明
4.契約書:写し


届出書類(公拡法)
●土地有償譲渡届出書(4条)または土地買取希望申出書(5条)(2部)
●添付書類(1部、コピーで可)
1.位置図(道路地図等):土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
2.周辺状況図(住宅地図等):土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
3.公図:写し
4.登記事項証明書:写し

問い合わせ先

宅地課企画調査班 電話 043-245-5320

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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