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更新日:2012年3月30日

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登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について知りたいのですが。

質問

登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について知りたいのですが。

回答

■租税特別措置法に基づく登録免許税軽減のための「住宅用家屋証明書」の申請について

住宅を新築又は取得された際、その住宅が一定の要件を満たす場合には「住宅用家屋証明書」の発行を受けられます。(発行手数料 1件につき1,300円)
この証明書を法務局へ提出することにより、所有権の保存登記、移転登記、又は抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。

証明書の申請に必要な要件、書類等は、各市税事務所市民税課管理班までお問い合わせください。

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時30分まで
各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所については、休日開庁日として毎月第2日曜日午前9時00分から午後0時30分まで受付けています。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
休日開庁日については、上記受付時間参照

申請窓口

各市税事務所市民税課管理班、各市税出張所

問い合わせ先

各市税事務所市民税課(管理班)
 ・東部市税事務所(中央区、若葉区、緑区)
 電話:043-233-8137
 住所:〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1

 ・西部市税事務所(花見川区、稲毛区、美浜区)
 電話:043-270-3137
 住所:〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1

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