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更新日:2023年6月27日
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固定資産税:年の途中で土地や家屋の売買があったときはどうすればよいですか。
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)に登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、賦課期日が属する年の4月1日から始まる年度分の固定資産税の課税をすることになっています。
売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所資産税課
東部市税事務所(電話)043-233-8143
西部市税事務所(電話)043-270-3143
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