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更新日:2024年1月5日
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固定資産税:固定資産の所有者が死亡した場合はどうしたらよいですか。
死亡された年度の課税については、固定資産の所在する区を管轄する【市税事務所資産税課】へお問い合わせください。
また、翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては次により納税義務者を認定し課税することとなります。
⒈死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合
翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。
⒉年内に登記をすることができない場合
「固定資産(土地・家屋)の現所有者申告書」の提出をお願いします。
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各市税事務所資産税課
東部市税事務所電話043-233-8143
西部市税事務所電話043-270-3143
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