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| 指定排水設備 工事業者の方へ |
排水設備工事に関する注意事項 | 排水設備の適正な工事の執行について | 市民の皆様との関わりについて | 各申請書類等 (ダウンロード) |
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| 市民の皆様との関わりについて |
| 1 | 契約行為について | |
| (1) | トラブル防止のため、契約は見積書を作成し、施主(市民の皆様)へ提示後、内容をよく説明した後に書面で行ってください。 その際、市民が工事店の値引きと市からの補助金(1万円・5千円)を勘違いするような言動や見積り及び契約等のないようにお願いします。 特に高齢者や下水道の知識が無い市民の皆様への営業については慎重にお願いします。 |
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| (2) | 排水設備新設等確認申請書及び助成申請書の日付・申請者・使用者土地使用承諾住所氏名欄を契約者本人に記入していただいてください。 また、押印についても、契約内容を確認していただいた上で契約者本人にしていただいてください。 |
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| (3) | 重複契約防止のため、契約前に施主とその家族に他社と契約していないことを確認してください。 |
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| (4) | 工事店が特定事業場又は悪質下水を流す恐れのある事業場等の排水設備工事を請負う場合には、排水設備新設等確認申請書の提出前に下水道営業課排水設備係、下水道維持課水質指導係と除害施設及び排水基準等について協議を行ってください。 |
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| (5) | 契約後、工事日程等に変更が生じたときはすみやかに施主に連絡をしてください。 |
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| 2 | 営業活動について | |
| (1) | 市民宅へ戸別訪問し、契約(訪問して見積もり後の契約も同様)する場合、申込書または契約書内に赤枠の中に赤字(8ポイント以上)で クーリングオフ制度の記載が必要であり、記載が無い場合、法律違反となります。 |
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| (2) | 供用開始予定区域での開始前の営業はできるだけ自粛してください。供用開始にあたり市からの書類等が市民の皆様に渡りますが、市民の皆様が市からの書類と勘違いし署名捺印をしてしまうケースがあります。 |
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| (3) | 見積りは排水設備基準に適合したもので施主に提示し、既設管利用で価格を下げて見積る場合、必ずその旨を説明してください。 |
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| (4) | 見積書は無償でお願いします。 |
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| 工期の不明確な契約行為は、トラブルの原因になります。契約は慎重に行ってください。 |
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| 3 | その他 | |
| (1) | 指定証の記載事項変更や責任技術者に変動が生じた場合には、すみやかに届出をしてください。 |
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| (2) | 改造工事前のし尿汲み取りについて、工事の中止等で延期の場合には事前に汲取り業者に連絡を取り、行き違いがないよう注意してください。 |
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| (3) | 宅地内の排水設備工事は供用開始後に行うことが原則ですが、道路上に設置した公共汚水桝の場合については、下水道工事に併せて公共汚水桝から宅地内(1m程度)までの配管工事を市民の個人費用負担により可能といたしました。 各個人の費用負担で施工することとなりますので、注意してください。 |
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| 千葉市の指定を受けていることを自覚し、全ての作業員に言葉づかい等の教育を徹底させてください。 |
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