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| 1 指定排水設備工事業者の指定を申し込む場合2 指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合 |
| 1 | 指定排水設備工事業者の指定を申し込む場合 | ||||||||||||||
| 【1】 | 指定申請手数料 | ||||||||||||||
| 指定排水設備工事業者の指定申請手数料は、千葉市下水道条例に基づき5,000円が必要です。 これは、指定申請時に納入していただきます。 |
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| 【2】 | 指定申請書及び添付書類について | ||||||||||||||
| (1) |
申請は、随時受け付けます。 |
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| (2) | 「指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)」を1部提出してください。サイズはA4判とします。 | ||||||||||||||
| (3) | 添付書類については,以下の事に注意してください。
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| (4) | 申請は上のとおり随時受け付けますが、指定は2か月に1回です。詳しくは申請前にお問い合わせください。 |
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| 2 | 指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合 | ||||||||||||||
| 指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合は,すみやかに 「指定排水設備工事業者譲渡・廃業・辞退届(様式第8号)」を下水道営業課に提出してください。 | |||||||||||||||
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