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千葉市下水道指定排水設備工事業者情報 
指定排水設備
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1 指定排水設備工事業者の指定を申し込む場合2 指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合

指定排水設備工事業者の指定を申し込む場合
 
  【1】 指定申請手数料
    指定排水設備工事業者の指定申請手数料は、千葉市下水道条例に基づき5,000円が必要です。
これは、指定申請時に納入していただきます。
  【2】 指定申請書及び添付書類について
    (1)

申請は、随時受け付けます。

    (2) 「指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)」を1部提出してください。サイズはA4判とします。
    (3) 添付書類については,以下の事に注意してください。
指定申請書及び添付書類については、添付書類番号順にファイリングして下さい。
前年度の地方税に関する納税証明書の写し(原本)は、貴社に対する納税証明となります。
法人の場合:法人市民税及び法人事業税
個人の場合:市県民税
営業所の写真は、営業所内・外及び機材等置き場の写真をお願いします。
外の写真につきましては、看板が入るようにお願いします。
従業員名簿の雇用保険又は健康保険証の写しを添付してください。

責任技術者とは、日本下水道協会千葉県支部に登録され、責任技術者証の交付を受けた者です。(千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則第16条)

また、(社)日本下水道協会千葉県支部で発行した「下水道排水設備工事責任技術者みなし認定証」を交付されている責任技術者は、その写しも添付してください。

添付書類「8 その他市長が必要と認める書類」について

他市で既に排水設備工事業者の指定を受けている場合及び千葉県水道局の指定を受けている場合は、その指定証のコピーを添付してください。
指定を受けていない場合は、「8 その他市長が必要と認める書類」の脇に 「他市指定なし」と書いてください。
(千葉市契約課入札業者は、お手数ですが申請時に口頭でお知らせ下さい。)

    (4) 申請は上のとおり随時受け付けますが、指定は2か月に1回です。詳しくは申請前にお問い合わせください。

指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合
 
  指定排水設備工事業者の譲渡・廃業・辞退する場合は,すみやかに 「指定排水設備工事業者譲渡・廃業・辞退届(様式第8号)」を下水道営業課に提出してください。




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