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千葉市下水道指定排水設備工事業者情報
指定排水設備
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適正な工事執行について

千葉市指定排水設備工事業者の皆様には、下水道法・千葉市下水道条例などの法令に基づき、適正な施工をお願いしています。なかでも下記の事項には特に注意して工事を行ってください。

1 無確認工事2 工事内容変更の届け出3 基準外排水設備の使用及び虚偽の申請・届け出4 遅滞ない届け出5 指定証の交付
【不正工事の違反点数及び処分内容】

無確認工事
(千葉市下水道条例第5条第1項、第7条の2)
  (1) 排水設備又は排水施設の新設等を行う際には、必ず公共下水道供用開始の公示がなされているか、又は供用開始前公共下水道使用願の許可が出ているかを確認してください。
  (2) (1)の確認後、排水設備新設等確認申請書を排水設備係に提出し、確認を受けてから工事を行ってください。

  なお,特別な理由がある場合には,事前に下水道営業課排水設備係に相談してください。

工事内容変更の届け出
(千葉市下水道条例第5条第2項)
  排水設備新設等確認申請書の内容等に変更が生じた場合には,すみやかに変更のための排水設備新設等確認申請書を提出してください。
(排水設備等構造に影響をおよぼす恐れのない変更については、事前にその旨を届け出てください。)
基準外排水設備の使用及び虚偽の申請・届け出
(千葉市下水道条例第6条第2項)
  排水設備新設等確認申請書の内容に基づいた工事材料を使用してください。
また、排水設備新設等確認申請書の内容に基づいて工事を行い、虚偽の申請・届け出はしないよう注意してください。

遅滞ない届け出
(千葉市下水道条例第7条第1項)
  竣工届は、工事が完了した日から3日以内に提出してください。
指定証の交付
(千葉市下水道条例第6条第1項)
  千葉市内の排水設備工事は、千葉市の指定を受けた指定排水設備工事業者でなければ施行できません。
  指定を受けずに工事を施工した者は、5万円以下の過料となります。(千葉市下水道条例第26条)


指定排水設備工事業者指定取消し等措置要綱に基づき、違反した業者にはその内容に応じて処分します。

条例第5条の規定による工事の確認を受けずに施行したもの

1回目 書面による警告
2回目 指定停止30日間
3回目 指定停止60日間
4回目 指定取消し





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