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無確認工事 |
| (千葉市下水道条例第5条第1項、第7条の2) |
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(1) |
排水設備又は排水施設の新設等を行う際には、必ず公共下水道供用開始の公示がなされているか、又は供用開始前公共下水道使用願の許可が出ているかを確認してください。
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(2) |
(1)の確認後、排水設備新設等確認申請書を排水設備係に提出し、確認を受けてから工事を行ってください。
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なお,特別な理由がある場合には,事前に下水道営業課排水設備係に相談してください。
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工事内容変更の届け出 |
| (千葉市下水道条例第5条第2項) |
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排水設備新設等確認申請書の内容等に変更が生じた場合には,すみやかに変更のための排水設備新設等確認申請書を提出してください。
(排水設備等構造に影響をおよぼす恐れのない変更については、事前にその旨を届け出てください。)
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| 3 |
基準外排水設備の使用及び虚偽の申請・届け出 |
| (千葉市下水道条例第6条第2項) |
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排水設備新設等確認申請書の内容に基づいた工事材料を使用してください。
また、排水設備新設等確認申請書の内容に基づいて工事を行い、虚偽の申請・届け出はしないよう注意してください。
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| 4 |
遅滞ない届け出 |
| (千葉市下水道条例第7条第1項) |
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竣工届は、工事が完了した日から3日以内に提出してください。
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指定証の交付 |
| (千葉市下水道条例第6条第1項) |
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千葉市内の排水設備工事は、千葉市の指定を受けた指定排水設備工事業者でなければ施行できません。
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指定を受けずに工事を施工した者は、5万円以下の過料となります。(千葉市下水道条例第26条) |