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 千葉市下水道指定排水設備工事業者情報
指定排水設備
工事業者の方へ
排水設備工事に関する注意事項 排水設備の適正な工事の執行について 市民の皆様との関わりについて 各申請書類等
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指定更新について

更新時期について
  指定排水設備工事業者の有効期限は5年です。

更新の事務手続き等
  (1) 指定排水設備工事業者の有効期限が切れる場合は、その前年度に下水道営業課からお知らせ文を送付します。
その際、「指定排水設備工事業者更新申請書(様式第2号)」を同封しますので、1部提出してください。

  (2) 「指定排水設備工事業者更新申請書」の受付場所は、 千葉市下水道指定排水設備工事業者講習会とします。
講習会の詳細はお知らせ文に同封します。
なお、更新手続きをする業者は、必ず講習会に出席してください。
  (3) 添付書類については、以下の事に注意してください。
指定申請書及び添付書類については、添付書類番号順にファイリングしてください。
前年度の地方税に関する納税証明書の写し(原本)は、貴社に対する納税証明となります。
法人の場合:法人市民税及び法人事業税
個人の場合:市県民税

営業所の写真は、営業所内・外及び機材等置き場の写真をお願いします。
外の写真につきましては、看板が入るようにお願いします。

従業員名簿の雇用保険又は健康保険証の写しを添付してください。

責任技術者とは、日本下水道協会千葉県支部に登録され、責任技術者証の交付を受けた者です。(千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則第16条)

また、(社)日本下水道協会千葉県支部で発行した「下水道排水設備工事責任技術者みなし認定証」を交付されている責任技術者は、その写しも添付してください。

添付書類「8 その他市長が必要と認める書類」について

他市で既に排水設備工事業者の指定を受けている場合及び千葉県水道局の指定を受けている場合は、その指定証のコピーを添付してください。
指定を受けていない場合は、「8 その他市長が必要と認める書類」の脇に 「他市指定なし」と書いてください。
(千葉市契約課入札業者は、お手数ですが申請時に口頭でお知らせ下さい。)

更新をしない場合
  「指定排水設備工事業者譲渡・廃業・辞退届(様式第8号)」を下水道営業課に提出してください。








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