更新日:2023年6月5日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 第十一回特別弔慰金の受付は終了しました。

令和2年4月1日より、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の受付を開始します。

1特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた元の軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたしその遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において戦没者等のご遺族へ記名国債として支給されるものです。

2支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫等で、次の順番にある先順位の方
    1:父母、2:孫、3:祖父母、4:兄弟姉妹
    なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    なお、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

4請求期間

第十一回特別弔慰金の受付は終了しました。

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5請求に必要な主な書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
    (1~3は以下に記載する請求窓口に備え付けています。)
  4. 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
    請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区請求窓口にお問い合わせください。

6請求窓口

中央保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所:〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1
電話:043-221-2147

花見川保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所:〒262-8510千葉市花見川区瑞穂1-1
電話:043-275-6416

稲毛保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所:〒263-8550千葉市稲毛区穴川4-12-4
電話:043-284-6135

若葉保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所:〒264-8550千葉市若葉区貝塚町2-19-1
電話:043-233-8148

緑保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所:〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1
電話:043-292-8135

美浜保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所:〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2
電話:043-270-3148

お住まいの区請求窓口にお問い合わせください。

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保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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