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ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関 > 生活保護法に基づく、医療機関、介護機関等の指定申請書等
更新日:2023年10月16日
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以下の申請書等は、医療機関、介護機関等が本市に所在地を有する場合(助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師の場合は住所地が本市にある場合)にご使用下さい。
※申請書等はプリンタで出力し、記入・押印の上、市役所本庁舎の保護課又は所在地(助産師、施術者の場合は住所地)の区の社会援護課まで郵送又はご持参下さい。
※平成26年7月1日指定医療機関について生活保護法が改正されました。(PDF:321KB)(←こちらをお読みください。)
※指定医療機関については、原則、健康保険法による指定の有効期間に合わせて更新の申請が必要です。
(ただし、開設者が個人の場合で、診療もしくは調剤に従事する方が開設者のみか開設者とその配偶者等のみの場合は、更新の申請が不要です。
健康保険法の更新申請を行わなくてよい場合、生活保護法の更新申請も不要となります。)
※令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます。(PDF:375KB)(←こちらをお読みください。)
保険医療機関等の申請等の様式と生活保護指定医療機関の申請等の様式を統合し、保険医療機関の申請等の際に、生活保護指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)も併せて行うことが可能となりました。
※生活保護指定医療機関の申請等も併せて行う場合は保険医療機関等の申請書の所定の欄にチェックを入れてください。(参考(PDF:271KB))
※訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。
※引き続き、保険医療機関の申請等と別に、生活保護指定医療機関の申請等を直接千葉市に提出することも可能です。
届出事項 | 提出書類 | 備考 |
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指定日は、原則、申請受理日の当月1日です。 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定通知書とは、関東信越厚生局から発行されるものです。 |
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廃止届書には、変更前の該当事項を記載してください。 |
以下の事項が変わったとき
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医療機関コードに変更がない場合 届出事由発生後、10日以内に届出が必要 |
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
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業務を再開する見込みがある場合 届出事由発生後、10日以内に届出が必要 |
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
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辞退日までに30日以上の予告期間が必要 | |
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
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参考様式ですので適宜修正をして使用してください。 |
※平成26年7月1日指定助産機関・指定施術機関について生活保護法が改正されました。(PDF:282KB)(←こちらをお読みください。)
届出事項 | 提出書類 | 備考 |
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指定日は、原則、申請受理日の当月1日です。 助産所または施術所を開設している方は、助産所または施術所がある場所の都道府県市に申請してください。 |
以下の事項が変わったとき
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
業務自体を廃止したとき
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
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業務を再開する見込みがある場合 届出事由発生後、10日以内に届出が必要 |
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 | |
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辞退日までに30日以上の予告期間が必要 | |
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要 |
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参考様式ですので適宜修正をして使用してください。 |
「生活保護法指定医療機関の手引き」では、医療扶助に係る各種諸手続きの方法や医療要否意見書等の各種意見書の記載における注意点等をご案内していますのでご参照ください。
指定介護機関制度の詳しい説明はこちらのページをご覧ください。
届出事項 | 提出書類 | 備考 |
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指定日は、原則、申請受理日の翌月1日です。 ただし、月の25日までに受理したものについては、当月の1日に遡及して指定可能ですので、お急ぎの場合は市役所本庁舎保護課にご提出ください。 |
以下の事項が変わったとき
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届出事由発生後、10日以内に届出が必要です。 |
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同上 | |
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同上 | |
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同上 | |
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同上 | |
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辞退日までに30日以上の予告期間が必要です。 |
●郵送又は持参
千葉市保健福祉局保護課保護指導班
住所〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1
電話043-245-5165
※持参の場合は、以下の各区社会援護課でも受付を行っています。
千葉市中央保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1
電話043-221-2147
千葉市花見川保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒262-8733千葉市花見川区瑞穂1-1
電話043-275-6416
千葉市稲毛保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒263-8733千葉市稲毛区穴川4-12-4
電話043-284-6135
千葉市若葉保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1
電話043-233-8148
千葉市緑保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1
電話043-292-8135
千葉市美浜保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2
電話043-270-3148
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