ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関 > 生活保護法に基づく、医療機関、介護機関等の指定申請書等

更新日:2023年10月16日

ここから本文です。

生活保護法に基づく、医療機関、介護機関等の指定申請書等

以下の申請書等は、医療機関、介護機関等が本市に所在地を有する場合(助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師の場合は住所地が本市にある場合)にご使用下さい。
※申請書等はプリンタで出力し、記入・押印の上、市役所本庁舎の保護課又は所在地(助産師、施術者の場合は住所地)の区の社会援護課まで郵送又はご持参下さい。

病院、診療所、歯科、訪問看護ステーション、薬局の方

※平成26年7月1日指定医療機関について生活保護法が改正されました。(PDF:321KB)(←こちらをお読みください。)
※指定医療機関については、原則、健康保険法による指定の有効期間に合わせて更新の申請が必要です。
(ただし、開設者が個人の場合で、診療もしくは調剤に従事する方が開設者のみか開設者とその配偶者等のみの場合は、更新の申請が不要です。
健康保険法の更新申請を行わなくてよい場合、生活保護法の更新申請も不要となります。)

※令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます。(PDF:375KB)(←こちらをお読みください。)

保険医療機関等の申請等の様式と生活保護指定医療機関の申請等の様式を統合し、保険医療機関の申請等の際に、生活保護指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)も併せて行うことが可能となりました。

※生活保護指定医療機関の申請等も併せて行う場合は保険医療機関等の申請書の所定の欄にチェックを入れてください。(参考(PDF:271KB)

※訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。

※引き続き、保険医療機関の申請等と別に、生活保護指定医療機関の申請等を直接千葉市に提出することも可能です。

届出事項 提出書類 備考
  • 初めて生活保護法の指定を受ける場合
  • 生活保護法の指定の更新をする場合
    (原則、健康保険法による指定の有効期間と併せて更新の申請が必要です。)
指定日は、原則、申請受理日の当月1日です。
健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定通知書とは、関東信越厚生局から発行されるものです。
  • 医療機関コードが変わったとき
    (医療機関の移転、法人化など)
廃止届書には、変更前の該当事項を記載してください。

以下の事項が変わったとき

  • 医療機関の名称
  • 医療機関の所在地
  • 医療機関の開設者の氏名(法人の場合は名称又は代表者)
  • 医療機関の開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
  • 医療機関の管理者の氏名又は住所
  • 診療科目
医療機関コードに変更がない場合
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 業務自体を廃止したとき
  • 医療機関が千葉市外へ移転したとき
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 業務自体を休止したとき
業務を再開する見込みがある場合
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 業務をいったん休止した後、再開するとき
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 生活保護法による指定だけを辞退するとき
辞退日までに30日以上の予告期間が必要
  • 生活保護法以外の法律(介護保険法など)による処分を受けたとき
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 指定年月日を遡及したいとき
参考様式ですので適宜修正をして使用してください。

 

助産師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師の方

※平成26年7月1日指定助産機関・指定施術機関について生活保護法が改正されました。(PDF:282KB)(←こちらをお読みください。)

 

届出事項 提出書類 備考
  • 初めて生活保護法の指定を受ける場合
  • 免許証(写)

指定日は、原則、申請受理日の当月1日です。
申請しようとする業務の種類が複数ある場合、それぞれ申請が必要です。

助産所または施術所を開設している方は、助産所または施術所がある場所の都道府県市に申請してください。

以下の事項が変わったとき

  • 助産師・施術者の氏名または住所
  • 助産所・施術所の名称または所在地
届出事由発生後、10日以内に届出が必要

業務自体を廃止したとき

  • 助産師・施術者が死亡したとき
  • 居住地が千葉市外になったとき
  • 助産所・施術所が千葉市外になったとき(指定を受けている方が開設者の場合)
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 業務自体を休止したとき
業務を再開する見込みがある場合
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 業務をいったん休止した後、再開するとき
届出事由発生後、10日以内に届出が必要
  • 生活保護法による指定だけを辞退するとき
辞退日までに30日以上の予告期間が必要
  • 生活保護法以外の法律(介護保険法など)による処分を受けたとき

届出事由発生後、10日以内に届出が必要

  • 指定年月日を遡及したいとき
参考様式ですので適宜修正をして使用してください。

 

生活保護法指定医療機関の手引きについて

「生活保護法指定医療機関の手引き」では、医療扶助に係る各種諸手続きの方法や医療要否意見書等の各種意見書の記載における注意点等をご案内していますのでご参照ください。

生活保護法指定医療機関のてびき(PDF:517KB)

 

介護機関の方

指定介護機関制度の詳しい説明はこちらのページをご覧ください。

届出事項 提出書類 備考
  • 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けたサービスについて、初めて生活保護法の指定を受けようとするとき
  • 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービスについて、生活保護法のみなし指定を不要とする申出を行った後に、改めて指定を受けようとするとき
指定日は、原則、申請受理日の翌月1日です。
ただし、月の25日までに受理したものについては、当月の1日に遡及して指定可能ですので、お急ぎの場合は市役所本庁舎保護課にご提出ください。

以下の事項が変わったとき

  • 事業所の名称
  • 事業所(保険医療機関・保険薬局を除く)の所在地
  • 事業所の管理者
  • 事業所の管理者の住所や氏名
  • 事業所の開設者の氏名(法人の場合は名称又は代表者)
  • 事業所の開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
届出事由発生後、10日以内に届出が必要です。
  • 事業所を廃止したとき
  • 指定を受けているサービスの一部を廃止したとき
  • 事業所が千葉市外へ移転したとき
  • 事業所(保険医療機関・保険薬局に限る)が移転し、医療機関コードが変わったとき
  • 事業所の開設者が交代したとき(※)
    (※1)個人開設者の交代
    (※2)個人開設者⇔法人開設者
    (※3)吸収合併や事業譲渡等により開設法人が別法人に変更
同上
  • 事業所を休止したとき
同上
  • 休止していた事業所を再開したとき
同上
  • 生活保護法以外の法律(介護保険法など)による処分を受けたとき
同上
  • 生活保護法の指定だけを辞退しようとするとき
    ※介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設は、生活保護法の規定により指定を辞退できません。
辞退日までに30日以上の予告期間が必要です。

申請書等の提出先

 

●郵送又は持参

千葉市保健福祉局保護課保護指導班
住所〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1
電話043-245-5165

 

 

※持参の場合は、以下の各区社会援護課でも受付を行っています。

千葉市中央保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1
電話043-221-2147

千葉市花見川保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒262-8733千葉市花見川区瑞穂1-1
電話043-275-6416

千葉市稲毛保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒263-8733千葉市稲毛区穴川4-12-4
電話043-284-6135

千葉市若葉保健福祉センター社会援護第一課社会給付班
住所〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1
電話043-233-8148

千葉市緑保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1
電話043-292-8135

千葉市美浜保健福祉センター社会援護課社会給付班
住所〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2
電話043-270-3148

このページの情報発信元

保健福祉局 保護課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5541

hogo.HW@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?