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更新日:2024年1月25日
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就労訓練事業をお考えの事業者様へ
就労訓練事業は、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づく事業で、直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対して、支援付きの就労・訓練の場の提供を行い、就労に向けてのステップアップを図るものです。具体的には、軽易な作業等の機会(清掃、リサイクル、農作業等)の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施します。
就労訓練事業は、事業者の自主事業として実施されますが、固定資産税や不動産取得税などの非課税措置が適用されることがあります。(社会福祉法人や消費生活協同組合等が第2種社会福祉事業として実施する場合。)
・就労訓練事業のご紹介~企業の皆様へご協力のお願い~(平成27年4月版)(PDF:965KB)
就労訓練事業を実施するためには、千葉市長から、その事業内容、就労支援内容等が適切である旨の認定を受ける必要があります。千葉市内に就労訓練事業の経営地があり、就労訓練事業の認定を希望される事業者の方は、千葉市長に対して申請をしてください。
千葉市生活困窮者就労訓練事業認定要領(PDF:155KB)(別ウインドウで開く)
・生活困窮者就労訓練事業認定申請書(規則様式第2号)(ワード:24KB)(別ウインドウで開く)
・誓約書(様式第1号)(ワード:27KB)(別ウインドウで開く)
・認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第4号)(ワード:22KB)(別ウインドウで開く)
・認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第5号)(ワード:21KB)(別ウインドウで開く)
・認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式第6号)(ワード:21KB)(別ウインドウで開く)
・認定生活困窮者就労訓練事業所一覧(PDF:132KB)(別ウインドウで開く)
認定生活困窮者就労訓練事業者のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、千葉市長が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」として認定した者については、随意契約により契約を締結することができます。
千葉市における認定に係る基準及び申請等に係る様式は以下の通りです。
・認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設との随意契約締結基準(PDF:118KB)
「働きたいけれどブランクがあって不安」「家庭の事情で短時間からしか働けない」という様々な事情をお持ちの『働きたい意欲』のある方をマッチングし、一般就労へ向けてゆるやかにステップアップしていく働き方です。
「中間的就労」は現在、貧困対策制度のひとつである「生活困窮者自立支援制度」の「就労訓練事業」として位置づけられ、自治体の認定を受けることで各事業所で実施することができます。
【動画】
1.認定就労訓練事業について
2.事例
3.中間的就労の始め方
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