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更新日:2023年5月8日
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千葉市では、離職した場合、事業を廃止した場合、個人の責に帰すべき理由又は都合によらず就業機会等が減少した場合で、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対して、住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
(なお、住居を喪失した方が新たに住居を確保する場合の入居初期費用については、自己負担又は県社会福祉協議会の貸付けなどを受けていただく必要があります。)
対象者は、次の1~8すべてに該当する方となります。
ご自身が次の1~8すべてに該当するかの詳細等につきましては、こちらの「1 支給対象者」をご確認ください。
支給額は、次の額を上限とした賃借する住宅の家賃月額となります。
なお、申請者の世帯収入額によっては、賃借する住宅の家賃月額の一部支給となります。
(単身世帯:41,000円、2人世帯:49,000円、3~5人世帯:53,000円)
※6人世帯以上は、こちらの「2 支給額(月額)」をご確認ください。
※共益費、管理費等は支給対象外となります。
※支給する住居確保給付金は、原則として千葉市から不動産媒介業者等の口座へ振り込みとなります。(賃貸借契約書等において支払方法が限定されている場合は、区保健福祉センター社会援護課へご相談ください。)
住居確保給付金の支給期間は、原則3か月間となります。ただし、一定の条件を満たす場合は3か月を限度に2回まで延長することが可能です。(最大9か月間)
詳細につきましては、こちらの「3 支給期間」をご確認ください。
※一定の条件とは、受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたと区保健福祉センター社会援護課に認められる場合をいいます。
住居確保給付金は原則1人1回の受給です。
ただし、令和5年4月以降については、支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、対象要件をいずれも満たす場合は再度受給することが可能です。
(なお、一定の条件を満たす場合は、支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要はありませんので、詳細につきましてはこちらの「7 住居確保給付金の再支給」をご確認ください。)
この場合の支給期間についても、原則3か月間となります。ただし、一定の条件を満たす場合は3か月を限度に2回まで延長することが可能です。(最大9か月間)
ただし、会社と雇用契約をした際に、あらかじめ雇用期間が決まっており、期間が満了した場合は該当しません。
申請は、お住まいの区保健福祉センター社会援護課窓口で行っています。
申請書に必要事項を記入していただき、添付書類として、1.本人確認書類、2.離職又は廃業もしくは就業機会等が減少したことが確認できる書類、3.収入額が確認できるもの、4.金融機関等の通帳の写し、5.賃貸借契約書の写しを可能な限り揃えていただきますようお願いします。
添付書類が不明な場合は、申請時に区保健福祉センター社会援護課にご相談ください。
※窓口が混雑している場合がありますので、あらかじめご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症への対策として、郵送による受付も可能です。希望される方は、事前に区保健福祉センター社会援護課へご連絡ください。
※書類に不足がある場合は、追加提出のお願いをすることがあります。書類が適切に提出されていない場合は、住居確保給付金の支給決定ができないおそれがあるため、適切な提出をお願いします。
※収入額等を確認するために、金融機関等に預貯金調査を実施することがあります。
申請書等はこちらからダウンロードできます。(申請書、申請時確認書、申請書(期間延長)、入居住宅に関する状況通知書)
申請書等の見本はこちらです。(申請書、申請書(期間延長)、入居住宅に関する状況通知書)
その他詳細については、こちらをご確認ください。
令和3年10月1日以降に、新たに住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯は、申請により下水道使用料の減免を受けられる場合があります。
詳細(問合せ先)は、「使用料の減免・減量(下水道経理課)」をご確認ください。
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