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更新日:2024年4月15日

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生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関

1 指定介護機関について

生活保護受給者に介護保険サービスを提供する事業所は、介護保険法の指定に加えて、サービスごとに生活保護法の指定を別に受ける必要があります。この指定を受けた事業所を生活保護法指定介護機関といい、千葉市内に所在する事業所については、千葉市長が指定しています。

なお、生活保護法の指定介護機関の指定は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者に介護保険サービスを提供する同法の指定介護機関としての指定も兼ねて行われます。

2 指定介護機関の指定方法

生活保護法の一部が改正された平成26年7月1日より、指定方法が次の2通りになりました。

(1)平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定を受けるサービス

介護保険法の指定(※保険医療機関・保険薬局に対するみなし指定を含む。以下同じ。)があった全てのサービスについて、そのときに生活保護法の指定も受けたものとみなされますので、指定申請は必要ありません。(これを「みなし指定」と言います。)

ただし、生活保護法の指定を希望しない場合は、指定を不要とする申出を行うことで、みなし指定としないことができます。

※保険医療機関・保険薬局が、健康保険法の指定時に居宅療養管理指導などの一定の医療系居宅サービス等について介護保険法の指定を受けたとみなされるものです。

(2)平成26年6月30日以前に、介護保険法の指定のみを受けたサービス

平成26年6月30日までに介護保険法の指定に加えて生活保護法の指定を受けなかったサービスには、みなし指定の適用はありませんので、平成26年7月1日以降に生活保護法の指定を新たに受けるためには、サービス(事業所)ごとに指定申請が必要です。


*平成26年6月30日以前に、すでに生活保護法の指定を受けたサービスは、平成26年7月1日以降も従来の指定のまま変更ありませんので、再度の指定申請は必要ありません。

2-(1) みなし指定を不要とする申出手続き

申出が必要な場合

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスのうち、全部もしくは一部について生活保護法の指定を希望しないとき

必要書類

生活保護法指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書【様式第23号の2】(エクセル:28KB)

申出ができないサービス

介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の2サービスに限っては、生活保護法の規定により、申出ができません。

申出の方法

(1)本市介護保険担当課に介護保険法の指定申請をされる介護サービス事業者の方

  • 介護保険法の指定申請書の受理時に、申請窓口より申出書を配布します。
  • 申出をされる場合は、介護保険法の指定予定日の前月末日までに申出書を提出してください。

(2)保険医療機関・保険薬局の開設者の方

  • 健康保険法の新規指定があった保険医療機関・保険薬局あてに、千葉市保健福祉局保護課より申出書を郵送します。
  • 申出をされる場合は、申出書の送付状に記載された期限(原則、健康保険法の指定通知があった月の25日)までに申出書を提出してください。

申出書の提出先(郵送もしくは持参)

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所新庁舎高層棟9階)
千葉市保健福祉局保護課 指定介護機関担当

注意事項

指定を不要としたサービスについては、生活保護受給者にサービスを提供できなくなりますので、十分ご注意ください。

2-(2) 指定申請手続き

申請が必要な場合

  1. 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けたサービスについて、初めて生活保護法の指定を受けようとするとき
  2. 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービスについて、生活保護法のみなし指定を不要とする申出を行った後に、改めて指定を受けようとするとき

必要書類

  1. 生活保護法指定介護機関指定申請書のページ(別ウインドウで開く)
  2. 生活保護法指定介護機関の欠格事由に該当しない旨の誓約書のページ(別ウインドウで開く)
  3. 次のいずれかの書類
    • 介護保険法に基づく指定(開設許可)通知書の写し
    • 健康保険法に基づく保険医療機関・保険薬局の指定通知書の写し

書類の提出先(郵送もしくは持参)

下欄4の窓口(千葉市保健福祉局保護課・千葉市各区保健福祉センター社会援護課)で、受け付けています。

指定日

原則として、申請を受理した日の翌月1日です。

ただし、月の25日までに受理したものについては、当月の1日に遡って指定することができますので、お急ぎの場合は千葉市保健福祉局保護課(市役所新庁舎高層棟9階)にご提出ください。

3 指定介護機関に指定された後の各種届出手続き

申請に基づく指定・みなし指定の違いに関わらず、全ての指定介護機関について、事業の廃止や名称等の変更などがあった場合には、介護保険法や健康保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要です。

届出が必要な場合と提出書類

届出が必要な場合 提出書類 備考

以下の事項が変わったとき

  • 事業所の名称
  • 事業所(保険医療機関・保険薬局を除く)の所在地
  • 事業所の管理者
  • 事業所の管理者の住所や氏名
  • 事業所の開設者の氏名(法人の場合は名称又は代表者)
  • 事業所の開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

届出事由発生後

10日以内に届出が必要

  • 事業所を廃止したとき
  • 指定を受けているサービスの一部を廃止したとき
  • 事業所が千葉市外へ移転したとき
  • 事業所(保険医療機関・保険薬局に限る)が移転し、医療機関コードが変わったとき
  • 事業所の開設者が交代したとき(※)

(※1)個人開設者の交代

(※2)個人開設者⇔法人開設者

(※3)吸収合併や事業譲渡等により開設法人が別法人に変更

同上

  • 事業所を休止したとき

同上

  • 休止していた事業所を再開したとき

同上

  • 生活保護法以外の法律(介護保険法など)による処分を受けたとき

同上

  • 生活保護法の指定だけを辞退しようとするとき

※介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設は、生活保護法の規定により、指定を辞退できません。

辞退日までに30日以上の予告期間が必要

4 指定申請書及び各種届出書の提出先

○千葉市保健福祉局保護課 保護指導班
住所 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
電話 043-245-5165

○千葉市中央保健福祉センター社会援護第一課 社会給付班
住所 〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1
電話 043-221-2147 

○千葉市花見川保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
電話 043-275-6416 

○千葉市稲毛保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-4
電話 043-284-6135 

○千葉市若葉保健福祉センター社会援護第一課 社会給付班
住所 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
電話 043-233-8148 

○千葉市緑保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
電話 043-292-8135 

○千葉市美浜保健福祉センター社会援護課 社会給付班
住所 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2
電話 043-270-3148

このページの情報発信元

保健福祉局 保護課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5541

hogo.HW@city.chiba.lg.jp

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