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更新日:2010年4月1日
●利用のしかた
施術を受ける際、施術所等に利用券を提出しますと、料金から800円が差し引かれます。
利用券は、1日1枚しか使えませんので、利用するたびに切り離し、1枚を施術者に提出してください。
●対象となる方
満65歳以上の市民で、前年の所得が200万円未満の方
※平成22年度より、所得制限が加わりました。
●助成額
利用券1枚につき800円
●利用券の交付
毎年4月1日以降の申請により、一人年間10枚を、随時交付します。利用券見本(PDF形式)
※平成22年度より、交付枚数が変更になりました。
※利用券の再交付はできませんので、ご注意ください。
●交付申請に必要なもの
(1)印かん
(2)利用者の本人確認ができるもの(保険証、運転免許証など)
(3)利用者の前年の所得が確認できるもの
●申請先
区役所保険年金課または市民センター
※利用券は、区役所保険年金課では窓口交付されますが、市民センターの場合は郵送となります。
●利用できる場所
千葉市が指定した市内施術所(市内在住の出張専門の施術者を含む)
市内施術所のリストは、各区役所保険年金課、市民センターで配布しております。
●利用期間
交付日から翌年3月31日まで
保健福祉局健康部健康保険課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話:043-245-5143
mail:hoken.HWH@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
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