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更新日:2011年1月19日
非自発的失業者の国民健康保険料を軽減
平成22年4月から、勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国民健康保険料を軽減します。
【対象】
1.倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
2.雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
で雇用保険の失業等給付を受ける方
【軽減内容】
対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得に対する課税標準額で判定します。
【対象期間】
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
※平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度に限り軽減の対象となります。ただし、平成21年度の保険料は対象となりません。
【手続方法】
雇用保険受給資格者証を持参のうえ、区役所保険年金課で手続きをしてください。
※この軽減の対象とならない場合であっても、世帯の総所得金額が前年より20%以上減少し保険料の支払いが困難な場合、保険料減免の制度がありますので、下記までご相談ください。
【問い合わせ】
各区役所保険年金課
中央区 電話 221-2131
花見川区 電話 275-6255
稲毛区 電話 284-6119
若葉区 電話 233-8131
緑区 電話 292-8119
美浜区 電話 270-3131
健康保険課 電話 245-5144