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更新日:2017年2月15日
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会社などを退職し、国民健康保険に加入された方の医療費を、被用者保険の現役被保険者の負担により賄うことで、国民健康保険制度の財政運営を支えるための制度です。
なお、当制度は後期高齢者医療制度が開始されたことに伴って廃止されており、経過措置として、平成26年度末までに資格が発生した方にのみ適用されます。
平成27年3月31日までに、次のいずれかに該当する方が対象です。
老齢または退職を支給事由とする厚生年金や共済年金の受給権がある方で、
それらの年金加入期間が、通算して20年以上または40歳以降に10年以上ある方
※国民年金の加入期間は算定の対象になりません。
退職被保険者と同一世帯で、退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している方。
ただし、年間の収入が130万円未満の方(60歳以上の方または障害のある方は180万円未満)
※退職被扶養者の範囲
退職被保険者(本人)の父母・祖父母などの直系尊属・配偶者・その他三親等内の親族
(内縁関係の配偶者及びその父母・子も含む)
各区役所市民総合窓口課、市民センター(連絡所では手続きできません)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5570
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