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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 市内の建築物環境衛生管理事業者の皆様へ

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更新日:2012年3月9日

市内の建築物環境衛生管理事業者の皆様へ

 建築物環境衛生管理事業の登録制度は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第12条の2に規定されておりますが、平成20年4月1日、千葉市内の事業者における登録事務は、千葉県から千葉市へ移譲されました。

 今後、登録申請書のあて先が千葉市長となり、窓口は、千葉市保健所環境衛生課となります。

 なお、現に千葉県で登録手続き済の登録営業所は、平成20年4月以降も、千葉市で登録手続きされたものとみなされます。

  1. 登録制度の趣旨
  2. 制度の概要
  3. 登録の留意事項
  4. 登録申請
  5. 登録申請手数料
  6. 申請書類の提出先窓口及び問い合わせ先
  7. 参考

1 登録制度の趣旨

 登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて、清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加しており、これら事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることにかんがみ設けられたものです。

 なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

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2 制度の概要

(1)登録を受けられる業種

登録を受けられる8業種及びその業務の内容は、次の通りです。

業種 内容
1 建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2 建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下覧の掲げる方法により水質検査を行う事業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物におけるねずみ、昆虫等の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

(2)営業所

 登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行います。営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて委託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいいます。

(3)登録の有効期間

 登録の有効期間は6年です。したがって、6年を超えて登録業者である旨の表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。

(4)登録の表示

 登録を受けた者は、登録に係る営業所について、登録業者である旨の表示ができます。一方、登録を受けていない者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。

 また、登録は営業所ごとに行われるものですから、登録を受けた営業所以外の営業所について登録業者
である旨の表示を行うことはできません。  

 したがって、例えば本社で登録を受けても、登録を受けていない営業所が登録業者である旨の表示をすることはできません。

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3 登録基準の留意事項

(1)登録業全体に係る一般的な留意事項

  1. 機械器具その他の設備(以下「機械器具等」という。)は各営業所ごとに常備すること。
    ただし、営業所から離れた場所に機械器具等を格納する倉庫がある場合及び機械器具等が作業場に置かれている等の場合は、この限りでない。
  2. 機械器具等は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければならない。
  3. 同一の者を2以上の営業所又は2以上の実務の監督者等(建築物清掃業にあっては監督者、建築物空気環境測定業にあっては実施者、建築物空気調和用ダクト清掃業にあっては監督者、建築物飲料水水質検査業にあっては実施者、建築物飲料水貯水槽清掃業にあっては監督者、建築物排水管清掃業にあっては監督者、建築物ねずみ昆虫等防除業にあっては監督者、建築物環境衛生総合管理業にあっては統括管理者、監督者及び実施者をいう。以下同じ。)として登録を受けることはできない。
  4. 同一の営業所において、2以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、同一の機械器具等又は同一の監督者等をもって2以上の事業の登録要件に該当するものとすることはできない。
  5. 監督者等が建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合は、この者が営業所の監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼ねることはできない。
  6. 作業及び機械器具等維持管理は、原則として自ら実施しなければならない。
  7. 従事者の研修については、登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となり、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受けなければならない。
  8. 公益法人、事業協同組合等にあっては、定款又は寄付行為上登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たしていなければならない。

(2)各業種の個別の留意事項

 各業種の個別の留意事項は、千葉市環境衛生管理事業登録指導要綱(PDF)(平成20年4月1日施行)をご参照願います。

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4 登録申請

 法第12条の2第1項の規定により市長の登録を受けようとする者は、営業所及び法第12条の2第1項各号に規定する事業の業種区分ごとに、監督者等が有資格者であることを証する書類(別表2(PDF)参照)等を添付して、登録申請書を千葉市長あてに提出しなければなりません。

 登録申請書等の各種届出様式のダウンロードはこちらへ

5 登録申請手数料

建築物環境衛生総合管理業:45,000円
その他:35,000円

6 申請書類の提出先窓口及び問い合わせ先

千葉市保健所 環境衛生課 施設指導係
千葉市美浜区幸町1-3-9
Tel 043-238-9940
Fax 043-238-9945

7 参考


このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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