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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > クリーニング所

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更新日:2011年12月1日

クリーニング所について

 このページではクリーニング業法に基づくクリーニング所の届出の手続きと管理方法についてご案内します。
4 お知らせ NEW!!平成228月1日

1 クリーニング所を開設するための手続き

 クリーニング所(取次のみを含む)を開設するためには保健所長の確認が必要です。
 詳しくは保健所環境衛生課営業指導係までご連絡ください。(電話番号 043-238-9939)

届出書
開設の手続きが必要な場合
添付書類等

開設届

・新しくクリーニング所を開店したい
・お店の建替え、移転(同一フロアー内の移動を含む)
・お店の建替えに伴い、仮店舗で営業する
・お店を大幅に変更する(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)
・名義変更する(新しく開設者になる方)
・開設者が法人の場合は登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
・クリーニング師免許証(本証)(従事者中にクリーニング師のある場合)
・手数料 17,000円
無店舗取次店営業届
・クリーニング所(洗い・仕上げ・取次所)を開設しないで車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする場合
・開設者が法人の場合は登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
・クリーニング師免許証(本証)(従事者中にクリーニング師のある場合)

※無店舗取次店の場合は、業務用車両の確認を行います。
                                                  このページのトップに戻る

2 開設した後の届出等

 次の場合は保健所長に届出書を提出してください 

届出書 届出が必要な場合 添付書類等
変更届
・開設者(法人)に代表者や所在地の変更があった
・登記事項証明書(変更の履歴がわかるもの)
・クリーニング師を変更した
・クリーニング師免許証(原本)
・開設者が引っ越した
 添付書類なし
・開設者の姓が変わった・お店の名前が変わった
・クリーニング所検査確認証(書換交付)
・お店の床面積に増減が生じた(従来の面積の2分の1以内)
・機械設備などを変更した
・変更前と変更後の施設の平面図
廃止届
・名義変更する(営業をやめられる方)
・営業をやめた
・クリーニング所検査確認証
承継届(相続)
・クリーニング所を相続した
・戸籍謄本又は除籍謄本(亡くなった方と相続人が確認できるもの)
・同意書(相続人が複数ある場合)
・クリーニング所検査確認証(書換交付)
承継届(合併)(分割)
・法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継した
・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併)
・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割)
・クリーニング所検査確認証(書換交付)

 届出書の様式のダウンロードはこちらへ               

3 クリーニング師免許について

免許に関する事務は保健所ではおこなっておりません。

◆免許の申請 ◆本籍地・氏名の変更 ◆免許証の再交付 ◆クリーニング師試験の受験申込み など
問い合わせ先 : 千葉県健康福祉部衛生指導課
          千葉市中央区市場町1-1       TEL 043-223-2627

                                                  このページのトップに戻る 

4 お知らせ

     (財団法人 千葉県生活衛生営業指導センター ホームページ)
     クリーニング師及び従事者は3年1回、研修又は講習を受ける必要があります。
 (2)保健所の相談窓口へお越しの皆様へ NEW!!平成228月1日
 (3)クリーニング所における衛生管理要領の改正について
                                    このページのトップに戻る 
 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)