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更新日:2012年3月14日
千葉市で動物を飼う場合、動物の種類と数、場所によって、保健所長の許可を受ける必要があります。
表1に掲げられた動物を、表1の数以上飼う場合には、許可が必要となります。
ただし、表2に掲げた地域で飼う場合には、許可は必要ありません。
| 番号 | 動物の種類 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 牛 | 1頭 |
| 2 | 馬 | 1頭 |
| 3 | 豚 | 1頭 |
| 4 | めん羊 | 4頭 |
| 5 | やぎ | 4頭 |
| 6 | 犬 | 10頭 |
| 7 | 鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽 |
| 8 | あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽 |
| 9 | その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物 (→現在は定められていません) |
- |
| 中央区 | 赤井町 |
|---|---|
| 花見川区 | 天戸町、内山町、宇那谷町、柏井町、犢橋町、大日町、武石町1丁目、花島町、横戸町 |
| 稲毛区 | 長沼原町、萩台町 |
| 若葉区 | 五十土町、和泉町、大井戸町、大草町、太田町、小間子町、大宮町、大広町、小倉町、金親町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、坂月町、更科町、佐和町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、原町、源町、谷当町、若松町 |
| 緑区 | 板倉町、大木戸町、大高町、落井町、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高田町、高津戸町、土気町、中西町、東山科町、平川町、平山町、辺田町、茂呂町、小食土町 |
詳しくは保健所環境衛生課施設指導係までご相談ください。(電話番号 238-9940)
動物の飼養又は収容の許可を受けるときには、以下の1.~4.を用意してください。
●動物の飼養(収容)許可申請書の様式のダウンロードはこちらへ
動物の飼養(収容)許可申請書が提出された場合、結果を次のような方法で連絡します。
| 保健所長が許可を与えた場合 | 申請者に、動物の飼養(収容)許可証を交付します。 |
|---|---|
| 保健所長が許可を与えない場合 | 申請者に、動物の飼養(収容)不許可通知書によって通知します。 |
次の場合には、10日以内に「動物の飼養(収容)変更(廃止・停止)届」を保健所長に提出してください。
| 許可を受けるときに提出した「動物の飼養(収容)許可申請書」の記載事項を変更した |
動物の飼養(収容)変更届 (許可証の記載事項に変更があった場合は許可証を添付する) |
|---|---|
| 動物を飼養又は収容することを停止、廃止した | 動物の飼養(収容)廃止・停止届 |
●動物の飼養(収容)変更届・動物の飼養(収容)廃止・停止届の様式のダウンロードはこちらへ
許可証を紛失し、き損し又は汚損したときは、動物の飼養(収容)許可証(紛失・き損・汚損)届を保健所長に提出してください。
●動物の飼養(収容)許可証(紛失・き損・汚損)届の様式のダウンロードはこちらへ
*** お問合せ ***
千葉市保健所 環境衛生課 施設指導係
千葉市美浜区幸町1-3-9
Tel 043-238-9940
Fax 043-238-9945
保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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