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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 「水質基準に関する省令」の一部改正について

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更新日:2009年12月1日

「水質基準に関する省令」の一部改正について

「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正されました。

平成21年4月1日から施行され、水質基準項目は1項目減って、全部で50項目となります。

<改正内容>

  • 1,1-ジクロロエチレン → 削除
  • シス-1,2-ジクロロエチレン → シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
  • 有機物(全有機炭素TOC):基準値5mg/l → 3mg/l

<施行日>

 平成21年4月1日

<参考>

水道水質基準の逐次改正について(厚生労働省ホームページへリンク)

*** お問合せ ***
千葉市保健所 環境衛生課 施設指導係
千葉市美浜区幸町1-3-9
Tel 043-238-9940
Fax 043-238-9945


このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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