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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 簡易専用水道

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更新日:2009年12月1日

簡易専用水道

 

1 簡易専用水道の定義

2 設置者・管理者の義務

3 保健所の業務

4 汚染事故等の緊急時の措置

 

 

1 簡易専用水道の定義

●県営水道又は市営水道から供給される水を一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道をいいます。

 

水道法第3条第7項

この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道、及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

 

水道法施行令第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)

法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道からの水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

 

(1)有効容量とは

最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量をいいます。

○有効容量(m) = 受水槽の縦の長さ(m) × 横の長さ(m) × 有効水深(m)

 

(2)受水槽の有効容量の合計とは

給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計をいいます。

 

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2 設置者・管理者の義務

(1)保健所への届出

 簡易専用水道を設置した場合、また届け出ている設置者や構造に変更があったときは、すみやかに保健所に届け出てください。

 

●簡易専用水道設置届、簡易専用水道変更届、簡易専用水道廃止届の様式のダウンロードはこちらへ

 

(2)法定検査(管理状況検査)の受検

 簡易専用水道では、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による管理の状況に関する検査を受けるように定められています。(水道法 第34条の2第2項、水道法施行規則第56条第1項) 

●厚生労働大臣の登録を受けた機関一覧(平成19年9月7日現在)

<千葉県を検査区域とする登録検査機関>

名 称

住 所

事業所所在地

電話番号

財団法人 千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港1丁目12番11号 同左 043-203-1066
財団法人 東京顕微鏡院 東京都千代田区九段南4丁目8番32号

同左の他に

東京都中央区日本橋箱崎町44番1号

東京都立川市高松町1丁目100番55号

042-525-3186
平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町2856番地3 同左 028-660-1700(代)
日本理化サービス株式会社 愛知県名古屋市千種区千種3丁目20番20号 同左 052-733-3561
株式会社総合水研究所 大阪府堺市堺区神南辺町1丁目4番地6

同左の他に

東京都中央区日本橋浜町3丁目45番3号浜町野島ビル3階

072-224-3532

※その他の登録検査機関の一覧はこちら

 

(3)施設の維持管理

 簡易専用水道の設置者が行なう管理は、以下のとおりです。 (水道法第34条の2第1項、水道法施行規則第55条)

 ア 1年以内ごとに1回、貯水槽を清掃する。

 イ 水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行なう。

 ウ 水に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施する。

 エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。

 

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3 保健所の業務

簡易専用水道利用者が健康上の被害を受けることがないように、以下の業務を行っています。

(1)立入検査・改善指導

 厚生労働大臣の登録を受けた機関から検査結果の報告を受け、検査を受けていない場合にはその実施を指示し、また検査の結果衛生上の問題があるとされた場合は、立入検査を行い、必要な改善措置をとるように指示します。

この他、必要に応じて管理についての報告を受け、担当職員が現場に立入り、帳簿・水質・施設の検査をすることがあります。

 

(2)改善・給水停止命令

管理が不適当で、改善指示に従わない場合は、清掃その他必要な措置をとるように改善を命令することがあります。また、この改善の指示に従わず、給水を続けることによって利用者の健康・利益を阻害するおそれがある場合は、改善するまでの間、給水の停止を命令することがあります。

 

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4 汚染事故等の緊急時の措置

万一、事故が起きた場合は、すみやかに次のような措置をとってください。

(1)給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、保健所及び水道事業体へ連絡し、指示に従うこと。

 

(2)給水停止中は、水道直結の蛇口等を利用し飲料水を確保すること。直結栓がないときは、水道事業体へ相談し、応急給水を依頼すること。

 

(3)汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水再開について保健所の指導に従うこと。

また、利用者の側で気が付いた場合は、設置者に通報しなければなりません。

 

*** お問合せ ***
千葉市保健所 環境衛生課 施設指導係
千葉市美浜区幸町1-3-9
Tel 043-238-9940
Fax 043-238-9945
 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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