ここから本文です。
更新日:2009年12月1日
生活衛生営業施設の皆様へ
(生活衛生営業施設:理容所、美容所、クリーニング所、興行場、映画館、ホテル、旅館、公衆浴場(温泉施設)、化製場)
平成19年2月1日から、規則が変わりました。
1 改正された規則
(1)理容師法施行細則
(2)美容師法施行細則
(3)クリーニング業法施行細則
(4)興行場法施行細則
(5)旅館業法施行細則
(6)公衆浴場法施行細則
(7)温泉法施行細則
(8)化製場等に関する法律施行細則
2 主な改正点
(1)営業所等の掲示用として許可証(確認証)が交付されることとなりました。
営業が許可されると通知書と併せて許可証(確認証)が交付されます。通知書はお手元に保管していただき、許可証(確認証)を営業所等の見やすい位置に掲示してください。(確認証:理容所、美容所、クリーニング所、取次所のみ)
また、許可証(確認証)については、紛失、き損、若しくは汚損、又は記載内容に変更が生じた場合、再交付や書き換えができます(申請が必要)。
(2)法人が営業許可や変更届の申請を行う際、法人の登記事項証明書を添付することが規則に明示されました。
詳しくは、保健所 環境衛生課へお問合せください。
営業指導係(043-238-9939 kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp)
施設指導係(043-239-9940 )※化製場関係のみ
保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.