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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 生活衛生営業施設の皆様へ(平成19年2月1日から、規則が変わりました。)

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更新日:2009年12月1日

生活衛生営業施設の皆様へ

(生活衛生営業施設:理容所、美容所、クリーニング所、興行場、映画館、ホテル、旅館、公衆浴場(温泉施設)、化製場)

 

平成19年2月1日から、規則が変わりました。

 

1 改正された規則

(1)理容師法施行細則

(2)美容師法施行細則

(3)クリーニング業法施行細則

(4)興行場法施行細則

(5)旅館業法施行細則

(6)公衆浴場法施行細則

(7)温泉法施行細則

(8)化製場等に関する法律施行細則

 

2 主な改正点

(1)営業所等の掲示用として許可証(確認証)が交付されることとなりました。

営業が許可されると通知書と併せて許可証(確認証)が交付されます。通知書はお手元に保管していただき、許可証(確認証)を営業所等の見やすい位置に掲示してください。(確認証:理容所、美容所、クリーニング所、取次所のみ)

 

また、許可証(確認証)については、紛失、き損、若しくは汚損、又は記載内容に変更が生じた場合、再交付や書き換えができます(申請が必要)。

 

(2)法人が営業許可や変更届の申請を行う際、法人の登記事項証明書を添付することが規則に明示されました。

 

詳しくは、保健所 環境衛生課へお問合せください。

            営業指導係(043-238-9939 kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

           施設指導係(043-239-9940                    )※化製場関係のみ

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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