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更新日:2011年6月24日
このページでは、遊泳用プールに関する情報について説明します。
【お知らせ】
・ 福島県内における屋外に設置された遊泳用プールの利用について
厚生労働省健康局生活衛生課から平成23年6月17日付け事務連絡で通知がありましたので、お知らせします。
・ プールの安全確保に係る周知徹底等について
厚生労働省健康局生活衛生課から平成23年6月6日付け事務連絡で通知がありましたので、お知らせします。
【遊泳用プールの届出や管理方法について】
<参考>
千葉市遊泳用プールのてびき(平成23年5月23日作成)(PDF809KB)
千葉市遊泳用プール指導要綱(昭和63年8月施行、平成21年7月1日最終改正)(PDF265KB)
厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月) (PDF286KB)
文部科学省・国土交通省「プールの安全標準指針」(平成19年3月)(PDF486KB)
水をためて多数人に水泳させる施設のうち、その容量がおおむね100立方メートル以上の施設をいいます。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国公立、私立の小中高等学校等)に設置されるプールは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されているため、この遊泳用プールには含まれません。
●プールの種別
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(1)営業用プール |
民営用プール及び公営用プール |
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(2)事業用プール |
事業所における福利厚生のプール |
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(3)学校用プール |
学校教育法第124条の専修学校及び第134条の各種学校に付属するプール。 なお、学校教育法第1条に規定する学校に設置するプールであっても地域開放等を行っている場合は本要綱の対象とします。 |
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(4)その他のプール |
上記以外のプール(例:社会福祉施設のプール) |
(1)プール設置届
プールを設置又は運営しようとする者は、プール設置届(様式第1号)により、保健所へ届け出てください。
(2)プール変更届
プールに関する届出事項(設置者の氏名・住所、プール名称、構造設備、管理責任者、衛生管理者など)に変更があった場合には、プール変更届(様式第2号)により、速やかに保健所へ届け出てください。
(3)プール休止(廃止)届
プールの使用を休止(7日以上続けて休業)したり、施設を廃止した場合には、その旨を記載したプール休止(廃止)届(様式第3号)により、保健所へ届け出てください。
●プール設置届、プール変更届、プール休止(廃止)届の様式のダウンロードはこちらへ
(1)プール水
ア 浮遊物や沈殿物等を除去することにより、水質基準に定める水質に保つこと。
イ 水温は22℃以上とすること。
ウ 遊離残留塩素濃度が0.4mg/L以上、1.0mg/L以下となるように消毒を行うこと。
エ 常に新規補給水量を把握すること。
○通常のろ過方法では除去できない可溶性の有機物を減少させるためには、新鮮な水の補給が不可欠である。1日あたりプール容量の5~ 20%程度の新鮮水を補給すること。
○オーバーフロー水を再利用する場合には、利用者にオーバーフロー水にたんや唾液を吐かせないようにすること。
オ 循環ろ過装置がある場合、ろ過装置の出口の水の濁度を測定するための採水栓を設け、濁度の測定値が0.5度以下となるよう管理すること。
(2)足洗い場(設置し使用する場合)
ア 遊離残留塩素濃度は、50mg/L以上、100mg/L以下の範囲に維持すること。
○遊離残留塩素濃度が低いと、かえって汚染の原因になりかねないため、濃度保持には注意すること。
イ 随時、水の入れ替えを行い、清掃を実施すること。
○遊泳者は素足で諸設備を利用するため、足洗い場での洗浄を徹底すること。
(3)腰洗い槽(設置し使用する場合)
ア 低温とならないよう配慮すること。
イ 専用の循環ろ過装置を設置することが望ましい。
ウ 遊離残留塩素濃度は、50mg/L以上、100mg/L以下の範囲に維持すること。
○遊離残留塩素濃度が低いと単なる水ためになってしまい、汚染の原因になりかねないので、専用の循環ろ過装置等を設置し、遊離残留塩素濃度の保持に注意願います。
●プール管理日誌のダウンロードはこちらへ
(1)日常水質検査について
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検査項目 |
水質基準 |
検査頻度 |
その他 |
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色 |
肉眼で観察して異常がないこと |
使用開始前及び 1時間ごとに1回以上 |
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濁り |
肉眼で観察して異常がないこと | ||
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水温 |
22℃以上 | ||
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遊離残留塩素濃度 |
0. 4mg/L以上
(ただし、1.0mg/L以下が望ましい)
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DPD法をお勧めします。 |
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水素イオン濃度 (pH値) |
5.8以上 8.6以下 |
1日1回以上 |
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濁度 (循環ろ過装置出口)
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0.5度以下 (0.1度以下が望ましい)
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(2)その他の水質検査について
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検査項目 |
水質基準 |
検査頻度 |
その他 |
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水素イオン濃度(pH値) |
5.8以上 8.6以下 |
使用開始前及び 1か月ごとに1回以上 |
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濁度 |
2度以下 |
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過マンガン酸カリウム消費量 |
12mg/L以下 |
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大腸菌 |
不検出 |
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一般細菌 |
200CFU/mL以下 |
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総トリハロメタン |
0.2mg/L以下 (暫定目標値) |
毎年1回以上 |
6月から9月までの時期に検査 |
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レジオネラ属菌 |
不検出 |
毎年1回以上 |
気泡浴槽、採暖槽等のある施設 |
●気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備については、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長)等を参考にして、適切に管理してください。
(1)検査の結果、プール水が水質基準に不適合だった場合の対処方法
プールの管理責任者、衛生管理者が中心になって次のことを行ってください。
○保健所への水質検査結果の報告。
○原因の追求と除去…監視員への聞き取り調査、プール日誌や設備の管理記録等を点検して、水質基準を外れてしまった原因を探し、問題点を改善する。
○プールの設備(循環ろ過器、自動塩素投入装置など)の点検と整備。
○プール水の入れ替え、プールの清掃、薬剤の投入など。(必要に応じて行ってください)
(2)定期検査で、大腸菌群が陽性になった場合の対処方法
上記のプール水が水質基準に不適合だった場合の対応以外に、次のことを行ってください。
○プール水の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4mg/L以上 1.0mg/L以下に保持してください。
保健福祉局健康部保健所環境衛生課
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