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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 理容所・美容所

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更新日:2009年12月1日

理・美容所について

このページでは理・美容師法に基づく理・美容所の許可の手続きと管理方法についてご案内します。

1 理・美容所を開設するための手続き

理・美容所を開設するためには保健所長の確認が必要です。
詳しくは保健所環境衛生課営業指導係までご連絡ください。(電話番号 043-238-9939)
なお、理・美容所には規則で定められた構造基準がありますので、予め確認してください。 
開設の手続きが必要な場合
添付書類等
・新しく理・美容所を開店したい
・お店の建替え、移転(同一フロア内の移動を含む)
・お店の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する
・お店を大幅に変更する
(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)
・名義変更する(新しく開設者になる方)
○理・美容師免許証(本証)
○理・美容師の方のみ健康診断書  
  (結核と皮膚病について記載されているもの)
○管理講習会修了証(本証)、コピー1部
   (理・美容師が複数従事する場合)
○開設者が法人の場合は 登記事項証明書
  (3ヶ月以内のもの)
○手数料 17,000円

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2 開設した後の届出等

 次の場合は保健所長に届出書を提出してください。

届出書
届出が必要な場合
必要添付書類
変更届
・理・美容師を雇い入れた
・理・美容師免許証(本証)
・健康診断書(結核と皮膚病について記載されているもの)
・管理理・美容師を雇い入れた
・理・美容師免許証(本証)
・健康診断書(結核と皮膚病について記載されているもの)
・管理講習会修了証(本証)とそのコピー1部
・理・美容師を管理理・美容師に変更したい
・管理講習会修了証(本証)とそのコピー1部
・開設者(法人)に代表者や所在地の変更があった
・登記事項証明書(変更の履歴がわかるもの)
・従業員がやめた
・無資格者を雇い入れた
・開設者が引っ越した
 添付書類なし
・お店の名前を変えた
・開設者の姓が変わった
・理・美容所検査確認証(書換交付)
・お店の床面積に増減が生じる(従来の面積の2分の1以内)
・セットイスの数を変更する
・待合所の場所や面積を変更する
・変更前と変更後の施設の平面図
廃止届
・理・美容所の営業を廃止した
・理・美容所検査確認証
承継届
(相続)
・理・美容所を相続した
・戸籍謄本又は除籍謄本(亡くなった方と相続人が確認できるもの)
・同意書(相続人が複数いる場合)
・理・美容所検査確認証(書換交付)
承継届
(合併)(分割)
・法人の合併又は分割により、開設者の地位を承継した
・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併)
・分割により営業を承継した法人の 登記事項証明書(分割)
・理・美容所検査確認証(書換交付)

3 理・美容所の衛生管理について

理・美容所では適切な器具・手指の消毒が求められています。

4 理・美容師免許について 
免許に関する事務は保健所では行っておりません。

◆免許の申請  ◆本籍地・氏名の変更  ◆免許証の再交付  ◆管理理・美容師講習会の日程  など
問い合わせ先:(財)理容師美容師試験研修センター 
                     〒135-0063 
                      東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルB棟9階
                      TEL 03-5579-0911 
  詳しくは(財)理容師美容師試験研修センターホームページをご覧ください。 

5 お知らせ

 
 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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