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更新日:2009年12月1日
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水道法第3条第6項(用語の定義) |
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この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし 、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 1 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの |
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水道法施行令第1条(専用水道の基準) |
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水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は 、次のとおりとする。 (1)口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル (2)水槽の有効容量の合計100立方メートル 2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立法メートルであること |
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水道法施行規則第1条(厚生労働省令で定める目的) |
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水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする |
●自家用の水道とは
社宅・療養所等の居住者等に供給し、居住者以外の一般を対象として水を供給しない水道を いいます。(一般を対象とした場合は 、水道事業体になります。)
●居住に必要な水とは
継続的な生活を営むために必要な水をいいます。
具体的には、次のようになります。
(1)水源が地下水又は表流水等の自己水源のとき
百人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立法メートルを超えていれば 、受水槽や配水導管施設の規模にかかわらず、専用水道に該当します。
(2)水源が県営水道又は市営水道から供給を受ける水のみのとき
○受水槽有効容量の合計が100立法メートルを超える場合、専用水道に該当します(六面点検可能な受水槽は含みません)。
○受水槽有効容量の合計が100立法メートル以下の場合であっても、受水槽以後の口径25mm以上の配水導管の全長が1500mを超える場合は 、専用水道に該当します。
(3)上記の(1)及び(2)を混合して水源とするとき
(1)と同じく、百人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立法メートルを超えていれば受水槽や配水導管施設の規模にかかわらず 、専用水道に該当します。
(1)保健所への申請及び届出(水道法第32条)
専用水道に係る新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的に問題が生じることがないようにするため 、保健所への事前の申請が必要です。
また、工事を伴わずに給水人口のみ増加したことにより専用水道となった場合は 、速やかに届け出てください。
●専用水道布設工事確認申請書、水道工事設計(計画)書、専用水道給水開始届、専用水道届、専用水道変更届等の様式のダウンロードはこちらへ
(2)水道技術管理者の選任(水道法第19条)
常に衛生的で安全な水を供給するため、維持管理の統括責任者として水道技術管理者を選任すること。
(3)維持管理
設置者と水道技術管理者が協力して、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため 、以下のことに十分留意し維持管理することが重要です。
| 定期及び臨時の水質検査 | 水道法第20条 |
| 従事者の健康診断 | 水道法第21条 |
| 施設の定期点検、水槽清掃等の衛生上の措置 | 水道法第22条 |
| 給水の緊急停止 | 水道法第23条 |
●専用水道利用者が健康上の被害を受ける事がないよう、以下の業務を行っています。
(1)立入検査
原則として1年に1回以上立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。
(2)確認通知
設置者からの申請を受理し、内容を審査します。問題がないことを確認したうえで確認通知をし 、着工を許可します。
(3)報告の受理
毎月実施する水質検査の結果 、水質基準を超えた場合は、速やかにその旨を報告させ、必要な措置をとるよう指導しています。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。
設置者の義務にもあるとおり、汚染事故が発生し利用者の健康を害するおそれがあることを知ったときは 、設置者は直ちに給水を停止し、関係者に周知することとなっています。
また、利用者の側で気が付いた場合は、設置者に通報しなければなりません。
保健福祉局健康部保健所環境衛生課
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