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更新日:2012年2月28日
「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)が平成23年1月28日に公布され、平成23年4月1日から施行されることとなりました。
また、「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応」及び「乳児による水道水の摂取に係る対応」について、厚生労働省から通知がありました。
ついては、専用水道及び小規模専用水道の設置者あてに通知しました。
専用水道設置者(井水利用施設)あて(PDF 113KB)
専用水道設置者(井水利用施設)あて(別紙)(PDF 34KB)
小規模専用水道設置者あて(PDF 98KB)
専用水道設置者(上水受水)あて(PDF 87KB)
水質基準に関する省令等の改正に伴い、「専用水道のてびき」及び「小規模専用水道のてびき」を改定しましたので、参考にしてください。
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Fax 043-238-9945
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