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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 環境衛生課 > 公衆浴場

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更新日:2009年12月1日

公衆浴場の許可について

このページでは公衆浴場法に基づく許可の手続きと管理方法についてご案内します。

1 公衆浴場の種別

一般公衆浴場
温水等を利用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設で、いわゆる銭湯をいいます
その他の公衆浴場
一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、次のような施設が該当します。
○ クアハウス、エステティックサロン、スポーツ施設(ゴルフ場、アスレチックジム等)、ヘルスセンター、健康ランド等に設置されたもの
○ 工場、事業場等がその従業員の福利厚生のために設置したもの
○ サウナ風呂及び露天風呂を主体としたもの
○ 酵素風呂、砂風呂等の特殊な浴槽が主体であるもの
○ 移動入浴車に設置されたもの(浴槽が固定されているものに限る。)

2 許可を受けるための手続き

公衆浴場を営業するには、保健所消防署建築審査課等との協議が必要です。
詳しくは保健所環境衛生課営業指導係までご連絡ください。(電話番号 043-238-9939)

3 許可を受けた後の届出等

次の場合は10日以内に保健所長に届出書を提出してください。

許可を受けるときに提出した「公衆浴場営業許可申請書」の記載事項を変更した
公衆浴場営業変更届
(許可証の記載事項に変更があった場合許可証の添付が必要)
公衆浴場の営業を停止、廃止した
公衆浴場営業停止(廃止)届

また、次の場合は保健所環境衛生課営業指導係までご連絡ください。(電話番号 043-238-9939)
○相続により営業者の地位を承継した
○法人の合併又は分割により営業者の地位を承継した

4 管理について

 レジオネラ症発生防止を目的に、公衆浴場の衛生基準を定めている『千葉県公衆浴場法施行条例』が改正され、平成15年9月1日から施行されました。これにより、公衆浴場の営業者は更なる衛生管理が求められています。
 営業者は、てびきを参考にして管理計画(管理運営要領)を作成し、これを基に適切な管理に努めてください。
※なお、旅館・ホテル等の入浴施設に対しても『千葉県旅館業法施行条例』に基づき、同様の管理が求められています。

5 お知らせ

 現在お知らせ事項はありません。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所環境衛生課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
mail:kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)