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更新日:2009年12月1日
| 一般公衆浴場 |
温水等を利用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設で、いわゆる銭湯をいいます。
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| その他の公衆浴場 |
一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、次のような施設が該当します。
○ クアハウス、エステティックサロン、スポーツ施設(ゴルフ場、アスレチックジム等)、ヘルスセンター、健康ランド等に設置されたもの
○ 工場、事業場等がその従業員の福利厚生のために設置したもの
○ サウナ風呂及び露天風呂を主体としたもの
○ 酵素風呂、砂風呂等の特殊な浴槽が主体であるもの
○ 移動入浴車に設置されたもの(浴槽が固定されているものに限る。)
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許可を受けるときに提出した「公衆浴場営業許可申請書」の記載事項を変更した
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公衆浴場営業変更届
(許可証の記載事項に変更があった場合は許可証の添付が必要)
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公衆浴場の営業を停止、廃止した
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公衆浴場営業停止(廃止)届
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