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更新日:2024年4月11日

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不活化ポリオ(小児まひ)予防接種のご案内

ポリオ予防接種は、ポリオウイルスの感染が原因で起こる小児まひを防ぐ予防接種です。
日本では、1994年以降、野生株ウイルスからの感染は報告されていませんが、ポリオが流行している国からのウイルスの輸入により感染が広がる恐れがあるため、接種が完了していない方は必ず接種しましょう。

ご注意ください

ポリオワクチンはDPT-IPV(4種混合)に含まれていますので、多くの場合、ポリオ単独のワクチンを接種する必要はありません。
ポリオ予防接種は、主にDPT(3種混合)の接種が完了していてポリオワクチンの接種が完了していないお子様が対象になります。

ポリオの症状

ポリオの感染は、ヒトの糞便中に排出されたウイルスが経口又は咽頭から侵入することによって感染します。潜伏期間は4~35日間です。
ほとんどは症状が出ませんが、約5%~10%の人は夏かぜ症候群と呼ばれる軽症の上気道炎又は胃腸炎症状が出て、夏期に流行します。
感染者の1,000人~2,000人に1人に麻痺が出て、一部のものは永久に麻痺が残ります。

予防接種の効果

体内に免疫ができると、ポリオから感染を防ぐことができます。1期初回で3回接種し、追加接種を1回行なうことにより接種が終了となります。
※過去の接種歴によって、接種回数が変わります。

副反応について

主な副反応は接種局所の赤みや腫れなどで、接種部位以外の副反応として発熱や傾眠などが見られます。また、稀に生じる重い副反応として、けいれんやショック、アナフィラキシー様症状が現れることがあります。

接種時期

  対象者 標準接種年齢 接種方法 備考
初回接種 生後2カ月以上90か月未満 初回接種
生後2カ月~12カ月
それぞれ20日~56日の間隔をおいて3回接種 左記をすべて接種して基礎免疫を終了とする。
追加接種 生後2カ月以上90か月未満 1期初回接種(3回)終了後12~18カ月(最低6カ月)の間隔をおく 1回接種

接種回数

4回
※過去の接種歴によって、接種回数が変わります。

  1. ポリオワクチンをまだ1回も接種していない場合
    →DPT-IPV(4種混合)ワクチン又は不活化ポリオワクチンを合計4回接種してください
  2. 生ポリオワクチンを1回接種してる場合
    →DPT-IPV(4種混合)ワクチン又は不活化ポリオワクチンを合計3回接種してください
  3. 不活化ポリオワクチンを1回~3回接種している場合
    →DPT-IPV(4種混合)ワクチン又は不活化ポリオワクチンで合計4回となるよう残りの回数を接種してください
  4. 生ポリオワクチンを2回接種している場合
    →DPT-IPV(4種混合)ワクチン又は不活化ポリオワクチンの接種は必要ありません

不活化ポリオワクチンの接種の仕方

接種費用

無料。

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)


※予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にも置いてあります。下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

予診票(不活化ポリオ)をダウンロード(PDF:156KB)


※予防接種は保護者の同伴が必要になります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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