更新日:2024年3月11日

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千葉市感染症診査協議会

概要

1法的根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第24条第1項の規定に基づき設置されています。
また、感染症法に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、千葉市感染症診査会条例(PDF:113KB)で定められています。

2事務内容

  1. 千葉市保健所長の諮問に応じ、感染症法第18条第1項の規定による通知(就業制限)、第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告(入院勧告)及び第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議します。
  2. 感染症法第18条第6項(就業制限)及び第19条第7項(入院勧告・措置)(第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べます。

3委員名簿

別紙(委員名簿)を参照してください。(PDF:72KB)
(下線部をクリックすると、下線部についての詳細を参照することができます。)

4令和5年度開催日程

別紙(開催日程)を参照してください。(PDF:59KB)

議事録(PDFファイル)

過去分の議事録

令和3年度

令和4年度

令和5年度

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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