更新日:2012年1月10日
「麻しん」及び「風しん」の全数調査への移行について
(1)全数調査への移行について
「麻しん」及び「風しん」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第1項に基づく 「指定届出機関」から、同法律第14条第2項に基づき、千葉市保健所感染症対策課あてに届出をしていただいていました。
しかしながら、同法律施行規則の一部改正に基づき、2008年1月1日から、全数調査に移行いたしました。
そのため、千葉市に施設の所在地を有するすべての医療機関から、千葉市保健所感染症対策課(FAX:043-238-9932)あてに届出をしていただくことになりましたので、よろしくお願いします。
(2)「届出基準」及び「届出様式」について
(3)4つの改正要旨(平成19年12月12日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡から)
1. 従来、麻しん(小児科定点)、成人麻しん(基幹定点)、風しん(小児科定点)はそれぞれ指定届出機関として指定された医療機関より患者数等の届出をして頂いておりましたが、2008年1月1日からは麻しん及び風しんを診断したすべての医療機関から、詳細な届出様式による届出をして頂くことになります (この改正に基づき、「麻しん」と「成人麻しん」の区別はなくなり、「麻しん」に一本化されます)。
2. 従来、麻しん、風しんは臨床症状を基準として、成人麻しんは検査所見を基準として届出をしていただいておりましたが、2008年1月1日からは、
・麻しん・・・(ア)検査診断例、(イ)臨床診断例、(ウ)修飾麻しん(検査診断例)
・風しん・・・(ア)検査診断例、(イ)臨床診断例
のそれぞれについて必要な要件を満たした場合、届出をしていただくことになります。
なお、麻しんの臨床診断例については、届出後であっても可能な限り検査診断を実施し、その結果について最寄りの保健所に報告していただくようお願いします。
3. 麻しん及び風しんの届出は、診断後7日以内に行うことと定められていますが、麻しんについては、より迅速な封じ込め等の対応に資するため、診断後24時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていただくようお願いします。
4. 厚生労働省令で定める届出事項として、新たに、麻しんについては「麻しん含有ワクチン接種歴」、風しんについては「風しん含有ワクチン接種歴」を知り得る限り届け出て頂くこととなります。