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更新日:2009年11月27日
受付窓口及びお問い合わせは、食品安全課食品指導係です。(電話 043-238-9934)
1.更新手続き
2.変更届
3.廃業届
4.地位承継届
5.食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届
6.食品衛生責任者設置(変更)届
*申請書や届出用紙のダウンロードはこちらです。
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に更新の申請手続きが必要です。
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提出書類等 |
(1)食品営業許可申請書 |
・申請者が法人の場合:代表者印(登記印)を押印 |
* 申請者の変更(名義変更)、営業施設の移転・建て直しがあった場合は、新規の営業許可が必要です。
* 営業施設の増改築・設備の変更(1/2未満)があった場合は、変更の届出を行ってください。
食品営業許可申請事項、地位承継届出事項に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届出が必要です。
| ●申請者が個人の場合で、住所・氏名を変更した場合 | |
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提出書類等 |
(1)変更届(様式第11号):自署であれば押印は省略可 (2)変更事項を確認できる書面:住民票、免許証、保険証等 (3)食品営業許可証:場合により書換交付を行います |
| ●申請者が法人の場合で、住所・代表者・法人名を変更した場合 | |
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提出書類等 |
(1)変更届(様式第11号):代表者印(登記印)を押印 (2)変更事項を確認できる書面:登記事項証明書 (3)食品営業許可証:場合により書換交付を行います |
| ●営業所の名称、屋号又は商号を変更した場合 | |
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提出書類等 |
(1)変更届(様式第11号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 (2)食品営業許可証:書換交付を行います |
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●営業施設の増改築・設備を変更した場合(ただし、変更が1/2未満であり、同一性を失わない場合) |
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提出書類等 |
(1)変更届(様式第11号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 |
| ●自動販売機の機種番号・型式を変更した場合 | |
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提出書類等 |
(1)変更届(様式第11号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 (2)変更後の機種が分かる書類:カタログ等 (3)食品営業許可証 |
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
●営業を廃止した場合
●許可営業者が死亡し、地位の承継が行われない場合
●法人である許可営業者が解散し、地位の承継が行われない場合
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提出書類等 |
(1)廃業届(様式第14号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 (2)食品営業許可証 (3)食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届(様式第12号):食品営業許可証を紛失した場合のみ |
許可営業者の地位を承継したときは、届出が必要です。
| ●相続 | |
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提出書類等 |
(1)許可営業者の地位承継届(相続)(様式第9号):自署であれば押印は省略可 (2)戸籍謄本:許可営業者本人が亡くなったこと及び法定相続人との関係が明らかにできるもの (3)同意書:相続人が2人以上いる場合のみ (4)食品営業許可証:書換交付を行います |
| ●合併 | |
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提出書類等 |
(1)許可営業者の地位承継届(合併・分割)(様式第10号):代表者印(登記印)を押印 (2)登記事項証明書:合併後存続する法人又は合併により設立された法人が明らかにできるもの (3)食品営業許可証:書換交付を行います |
| ●分割 | |
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提出書類等 |
(1)許可営業者の地位の承継届(合併・分割)(様式第10号):代表者印(登記印)を押印 |
食品営業許可証を紛失し、棄損し、又は汚損したときは、届出が必要です。
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提出書類等 |
(1)食品営業許可証(紛失・棄損・汚損)届(様式第12号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 (2)食品営業許可証:棄損又は汚損した場合のみ |
食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、届出が必要です。
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提出書類等 |
(1)食品衛生責任者設置(変更)届(様式第13号):法人の場合は代表者印(登記印)を押印 |
保健福祉局健康部保健所食品安全課
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