ここから本文です。
更新日:2009年11月27日
食品営業者は、「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」で食品衛生に
関する法令その他必要な知識を習得するために、講習会の受講が義務づけられています。
営業者(食品衛生責任者を含む)は、年1回講習会を受講し、営業施設の衛生管理の向上に努めてください。
食品衛生講習会は、毎月2回開催しています。
日程、申し込み方法等については千葉市食品衛生協会のホームページをご覧ください。
|
〈問い合わせ先〉 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階 千葉市食品衛生協会 電話043-243-2385 千葉市保健所食品安全課 電話043-238-9934 |
保健福祉局健康部保健所食品安全課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
mail:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.