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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 食品安全課 > 許可が必要な営業

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更新日:2009年11月27日

保健所長の許可が必要な営業

 食品安全課が担当する業務は、次の34業種です。

 詳しくは、食品安全課食品指導係(電話:043-238-9934)までお問い合わせください。

1.飲食店営業

   食堂、日本料理店、レストラン、中華料理店、東洋料理店、そば店、うどん店、寿司店、回転寿司店、
    仕出し弁当店、持ち帰り弁当店、調理パンの製造、ホテルや旅館の厨房、自動車を使って行う移動営業
    施設などが含まれます。

   コンビニエンスストアなどで、客が購入した弁当を店員が電子レンジ等で加熱して提供する行為は、
    調理行為とみなされるため「飲食店営業」の許可が必要です。

2.喫茶店営業

   いわゆる喫茶店の他、かき氷を販売する営業やジュース等のコップ式自動販売機等も含まれます。

3.菓子製造業

   ケーキ、あめ、せんべいなど社会通念上菓子と認識されているものや、チューインガムを製造する営業
    やパン製造業などが含まれます。

   * 農水産物のきわめて簡易な加工(焼いも、干し果実など)を行う営業や、ジャムやクリームなど主と
       して副食として使用するものを製造する営業は含まれません。

4.あん類製造業

   あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸して、砕いて製造し、湿ったままのものや砂糖などで味付け
    したものなどを製造する営業をいいます。

   ジャムやクリームを作る営業は含まれません。

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5.アイスクリーム類製造業

   アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を
    混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいいます。

6.乳処理業

   牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理又は製造を行う営業をいいます。

7.特別牛乳搾取処理業

   特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業をいいます。

8.乳製品製造業

   クリーム、バター、チーズ、練乳、粉乳、発酵乳等の乳製品及び乳を主要原料とする食品を製造する
    営業をいいます。

9.集乳業

   生牛乳又は生山羊乳を集荷し、保存する営業をいいます。

   農協などにおいて、冷却器によって冷却した水槽のみを保有し、酪農業者の生乳を輸送かんのまま水槽
    につけて保管し、一定の時間を定めて乳処理業者がトラックで集荷、運送するような形態の行為は対象と
    なりません。

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10.乳類販売業

    直接飲用される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、115℃以上で15分間
      以上加熱したものを除く)等を販売する営業をいいます。

11.食肉処理業

    食用の目的で獣畜をと殺もしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉・内臓等を分割・細切りする
      営業をいいます。
        と畜場でと殺した獣畜の肉を分割・細切する営業も含まれます。

    食肉製品製造業の許可を受けている者が、食肉製品製造業で使用するために、同一の敷地内で食肉の
     処理を営む場合は、食肉処理業の許可は必要ありません。

12.食肉販売業

    獣鳥の生肉(骨・臓器を含む)を販売する営業をいいます。

    許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保有し注文配送する場合も対象と
      なります。

13.食肉製品製造業

    ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業をいいます。

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14.魚介類販売業

        店舗を設けて鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいいます。(魚介類せり売営業は除く)

15.魚介類せり売営業

    一定の場合において生産者又は仲介人の依頼を受けて主として、せりの形態により魚介類を販売する
      営業をいいます。

16.魚肉ねり製品製造業

    魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業を
      いいます。

17.食品の冷凍又は冷蔵業

    魚介類を冷凍又は冷蔵する営業、冷凍食品を製造する営業をいいます。

18.食品の放射線照射業

    放射線を照射する営業をいいます。

    現在、放射線の照射は、ばれいしょの発芽防止の加工としてのみ認められています。

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19.清涼飲料水製造業

    ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業をいいます。

20.乳酸菌飲料製造業

    乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業をいいます。

21.氷雪製造業

    氷を製造する営業をいいます。

22.氷雪販売業

    氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業をいいます。

23.食用油脂製造業

    動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業
      をいいます。

    食肉販売業等で、副業的にヘッドやラードを製造する行為は含まれません。

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24.マーガリン又はショートニング製造業

    マーガリン又はショートニングを製造する営業をいいます。

25.みそ製造業

    みそを原料から製造する営業をいいます。

    みそを大きなたる詰めで購入し、小さなたる等に小分け包装したり、冷凍乾燥して粉末にする営業
      などは含まれません。

26.醤油製造業

    醤油を原料から製造する営業をいいます。

    みそ製造業と同様に、単なる小分け行為は含まれません。

27.ソース類製造業

    ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ、マヨネーズを製造する営業をいいます。

    みそ製造業と同様に、単なる小分け行為は含まれません。

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28.酒類製造業

    酒の仕入れから搾りまでを行う営業をいいます。

    みそ製造業と同様に、単なる小分け行為は含まれません。

29.豆腐製造業

    原料から豆腐そのものを製造する営業をいいます。

    豆腐から豆腐の加工品である油揚げやがんもどき、高野豆腐などを製造する営業は含まれません。

    原料から油揚げ等だけを製造する営業は含まれます。

30.納豆製造業

    糸引納豆(豆納豆)、塩辛納豆(浜名納豆)などを製造する営業をいいます。

31.めん類製造業

    生めん、ゆでめん、乾燥めん、そば、マカロニ等を製造する営業をいいます。

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32.そうざい製造業

    そうざいとは、煮物(つくだ煮、煮しめなど)、焼き物(炒め物、串焼きなど)、揚げ物(から
      揚げなど)、蒸し物(シュウマイ、茶碗蒸しなど)、酢の物及び和え物(ゴマ和え、サラダなど)
      等、通常副食物としてそのまま摂食されるものをいいます。

    そうざい製造業とは、このようなそうざいを製造する営業をいいます。

    そうざいの原料、中間製品、珍味、漬物などを作る営業は含まれません。

33.缶詰又は瓶詰食品製造業

    客観的に見て内容食品を細菌進入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止する
      等によって、相当期間保存することを目的として缶又は瓶にいれられ、かつ、缶又は瓶の気密部が
      一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営
      業をいいます。

34.添加物製造業

    食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいいます。
        (小分けを行う行為も含まれます)

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所食品安全課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
mail:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
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