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更新日:2009年11月27日
千葉市内の施設で食品の営業を行う場合は、食品営業許可が必要です。
申請窓口は、食品安全課食品指導係(電話043-238-9934)です。
申請から許可を受けるまで約7~10日間かかります。余裕をもって申請してください。
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事前相談 |
●営業許可を受けるためには、条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められた施設基準を |
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申 請 |
●希望する施設検査日の7日位前までに、必要書類を食品安全課に提出してください。 〈必要書類〉 *申請書や届出用紙のダウンロードはこちらです。 ●必要書類がそろっていれば、その場で書類審査を行い申請書を受理します。 |
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施設検査 |
●書類審査が終わると、施設検査日を決定します。 ●検査日は、毎週月・水・木(祝日除く)です。 ●工事日程等を考慮し、希望日をお知らせください。 ●検査時間は、検査日の前日(土日祝日除く)の午後4時半から午後5時の間に食品安全課 食品指導係(電話043-238-9934)にお問い合わせください。 |
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施設検査 |
●保健所食品衛生監視員による施設基準の確認検査です。 ●検査の際は、営業者が立ち会ってください。 ●施設検査を受ける前に下記の《施設検査時のポイント》を再度確認してください。 ●施設基準に合致していない場合や施設が未完成の場合は、許可になりません。 ●検査で不適事項を指示された場合は、直ちに改善し、再度検査を受けてください。 |
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許可証 |
●施設検査で施設基準に合致している場合は、営業許可通知書と営業許可証の交付日時を お知らせします。 |
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営業開始 |
●営業許可証は、施設の見やすい場所に掲示し、営業を開始してください。 |
* 営業者は「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」で定められた
食品衛生講習会を受講してください。
●塩素滅菌装置を設置し、残留塩素濃度が0.1mg/L以上であることを確認してください。
●26項目の水質検査を実施し、飲用に適合した検査結果書(1年以内に実施したもの)を申請時に
持参してください。
営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置し、施設の見やすいところに
責任者の氏名を掲示してください。
食品衛生責任者になる資格を有するのは、以下に該当する方です。
・食品衛生管理者・食品衛生監視員・栄養士・調理師・製菓衛生師・ふぐ処理師の資格を有する者
・食品衛生責任者養成講習会の受講修了者・その他市長が適当と認める者
*施設検査の当日までに、再度、以下のことを確認してください。
1.作業場に間仕切、区画戸を付けること。
2.作業場の天井、内壁、床は清掃しやすい材質、構造にすること。
3.流水式手洗い設備及び手指等の消毒設備を設けること(作業場、トイレ)。
4.窓に網戸を設置すること(作業場、トイレ)。
5.冷蔵(凍)庫に温度計を備えること。
6.ふた付き廃棄物容器を備えること。
7.作業場専用の清掃用具収納設備を備えること。
8.給湯設備が正常に作動すること。
9.水道水以外の水を使用する場合は、塩素滅菌装置を設置して残留塩素濃度0.1mg/L以上を
確保すること。
保健福祉局健康部保健所食品安全課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
mail:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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