• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 食品安全課 > よくあるお問い合わせ

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2012年4月1日

よくあるお問い合わせ

Q食品営業許可を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

Q.食品衛生責任者について教えてください。

Q.幕張メッセ内のイベントで飲食物を提供したい。どのような手続きが必要ですか?
Q.バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売したい。何か手続きは必要ですか?
Q.屋台や自動車で移動して食品を調理販売する場合の手続きについて教えてください。


Q.食品営業許可を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

A.下記のページに詳細を記していますので、ご参照ください。

  新たに食品営業を始められる皆さんへ

 問い合わせ先:食品安全課食品指導係 電話043-238-9934


Q.食品衛生責任者について教えてください。

A.●「千葉市食品衛生法の基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」で、営業者は、
      施設又はその部門ごとに、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)
      を定めることとなっています。

    ●食品衛生責任者の業務は、次のとおりです。
      ア 衛生管理について点検及び記録を行うこと。
      イ 衛生管理上の不備又は不適事項を発見した場合に、営業者に意見を述べること。

  ●食品衛生責任者を定めたときは、保健所に届出が必要です。

    ●調理師、栄養士、ふぐ処理師、製菓衛生師等の資格があれば、食品衛生責任者になること
     ができます。

    ●資格がない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することにより資格が得られます。

  問い合わせ先:食品安全課食品指導係 電話043-238-9934


Q.幕張メッセ内のイベントに飲食物を提供する店を出店したい。どのような手続きが必要ですか?

A.幕張メッセ内において、イベントが開催される際、食品の製造、調理、加工等を行い販売する場合や
牛乳(乳飲料を含む)・鮮魚介類・食肉を販売する場合は、食品営業許可が必要です。

また、イベント開催主催者はイベントの実施計画の概要を提出してください。イベントで飲食物の販売、
試飲・試食等を行う出展者は食品営業許可の有無に関わらず食品取扱届を提出してください。

詳細については、下記内容をご確認ください。

 

「幕張メッセ内に出店する場合の食品営業許可等について」(PDF)

 参考:「保健所への申請・届出要件(メッセ) 」(PDF)

 

<各種様式>

食品営業許可申請書【幕張メッセ】

記入例

PDF

WORD

実施計画の概要【幕張メッセ】

記入例

PDF

WORD

食品取扱届【幕張メッセ】

記入例

PDF

WORD

 

     問い合わせ先:食品安全課食品指導係 電話043-238-9934


 
  Q.町内会の夏祭りや学校のバザー等で飲食物を販売したい。何か手続きは必要ですか?

 A.千葉市内のイベント会場で飲食物を調理して提供する場合は、原則として営業許可が必要です
 が、営利を目的をしない町内会の夏祭りや学校のバザー等で、町内会の住民や学校関係者が自ら
 飲食物を調理して提供する場合、営業許可は不要です。
(注:飲食物等の提供を業とする営業者が町内会の夏祭りや学校のバザー等に出店する場合は、
       営業許可が必要です。)

   しかしながら、食中毒などの発生が懸念されるので、下記「町内会の夏祭りや学校のバザー等に
おいて食品を提供する場合の注意事項」をよく読み、食品による事故がおこらないよう実施しましょう。

→「町内会の夏祭りや学校のバザー等において食品を提供する場合の注意事項」(PDF)

   事前の検便を実施することも食中毒予防には有効です。調理に直接従事される人は、検便
(腸管出血性大腸菌O157など)を実施し、陰性であることを確認することをお勧めします。

   また、屋外で飲食物の調理を行う場合、施設の衛生確保が困難であるため、取り扱う食品は
必要最小限にとどめ、少なくともテント内に手洗い用と器具洗浄用の蛇口付きポリタンク(18リットル
以上)、排水設備(バケツ等)、クーラーボックス(温度計付き)、食器(使い捨て容器)を衛生的に保管
するための収納設備(プラスチックケース等)、ふた付きのごみ箱を用意しましょう。

   なお、保健所では、事故が起こらないようにして頂くため、個別に衛生指導を行っています。
開催にあたっては、食品安全課食品指導係にご連絡ください。
   また、具体的な指導が必要な場合は、下記の書類に必要事項をご記入のうえ、ご相談ください。

「模擬店の開催について」(PDF)(WORD

 問い合わせ先:食品安全課食品指導係 電話043-238-9934


Q.屋台や自動車で移動して食品を調理販売する場合の手続きについて教えてください。

A.屋台や自動車で場所を移動して食品を調理販売する場合、以下の営業許可が必要です。
(1) 簡易な飲食店営業等(いわゆる屋台営業)
(2) 自動車を利用して行う営業

どちらも営業区域は、千葉県内一円となりますが、施設基準及び取扱い可能な食品が異なります。
詳細については、下記をご確認ください。

→「車等で場所を移動して調理販売を行う食品営業許可について」(PDF)
別紙:簡易な飲食店営業等と自動車を利用して行う営業の施設基準について(PDF)

千葉市保健所への申請が必要となるのは、千葉市内で施設(車)を保管しているか、主たる営業所
所在地が千葉市内の場合です。

【申請の流れ】
申請書提出(食品安全課窓口)

書類審査
↓ 
申請手数料支払い
業種によって手数料が異なります。現金でご持参ください。
 ●飲食店営業 ¥16,000  ●喫茶店営業 ¥9,600 ●菓子製造業 ¥14,000
以下、自動車を利用して行う営業のみ
●乳類販売業 ¥9,600  ●食肉販売業 ¥9,600 ●魚介類販売業 ¥9,600

施設検査
 ※申請書の確認後、保健所駐車場で検査を行います。申請書提出時に施設(車)を持参してください。
   ↓
適合の場合、後日(翌開庁日)に窓口にて食品営業許可証を交付
:即日交付及び郵送はできません
*受理後、許可証を掲示して営業開始となります。
  

<各種様式>

食品営業許可申請書【簡易】

記入例 PDF

WORD

食品営業許可申請書【自動車】

記入例

PDF

WORD


 問い合わせ先:食品安全課食品指導係 電話043-238-9934



 食品安全課のトップページにもどる

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所食品安全課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
mail:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)