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更新日:2009年12月1日
■ 診療用放射線装置を備えなくなったとき
診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったときは、医療法に基づき届出が必要になります。
なお、診療用放射性同位元素等を廃止したときは、別の手続きとなりますので、お問い合わせください。
<診療用放射線に関する廃止届>
【提出期限】廃止後10日以内
【提出部数】各1部 ※書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
【注意事項】※診療所や病院の廃止に伴う本届出は、必要ありません。
※変更届により装置の入れ替え(更新)をしたときは、既存装置についての本届出は
必要ありません。
ただし、ポータブルタイプの入れ替え(更新)については、本届出で既存装置の
廃止手続きをし、備付届 で買い替えたポータブル装置の備付手続きをしてください。
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必要書類など |
ダウンロード |
注意事項など |
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診療用放射線に関する廃止届 (様式第47号) |
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可能であれば、上部余白に捨印をお願いします |
| 管理者の印鑑 |
朱肉を使用する印鑑(認印可) 廃止届に押印(上部余白には捨印)があれば不要 |
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| 委任状 | 代理人が届け出る場合 |
保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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