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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 総務課 > 放射線に関する廃止をしたとき

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更新日:2009年12月1日

■ 診療用放射線装置を備えなくなったとき 

診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったときは、医療法に基づき届出が必要になります。

なお、診療用放射性同位元素等を廃止したときは、別の手続きとなりますので、お問い合わせください。

   <診療用放射線に関する廃止届>

   【提出期限】廃止後10日以内

   【提出部数】各1部    ※書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。

   【注意事項】※診療所や病院の廃止に伴う本届出は、必要ありません。

         ※変更届により装置の入れ替え(更新)をしたときは、既存装置についての本届出は

          必要ありません。

          ただし、ポータブルタイプの入れ替え(更新)については、本届出で既存装置の

          廃止手続きをし、備付届 で買い替えたポータブル装置の備付手続きをしてください。 

 

必要書類など

ダウンロード

注意事項など

 診療用放射線に関する廃止届

      (様式第47号)

 

 

 可能であれば、上部余白に捨印をお願いします

 管理者の印鑑  

 朱肉を使用する印鑑(認印可)

     廃止届に押印(上部余白には捨印)があれば不要

 委任状    代理人が届け出る場合

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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