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更新日:2009年12月1日
■ 診療用エックス線装置を変更したとき
ここでは、エックス線装置について次の事項を変更する場合の手続きをご案内します
エックス線装置について、次の事項を変更したときは医療法に基づき届出が必要です
装置の製作者名、型式、定格出力、台数
エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師、診療エックス線技師の氏名等
<診療用放射線に関する変更届>
下記の書類を揃えてお越しください
【提出期限】変更後10日以内
【提出部数】各1部 *書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください
【注意事項】※全く同じ装置への買い換えや同一規格のエックス線管の交換のとき、本届出は不要です。
※装置の入れ替えをしたときは本変更届出を行いますが、既存機器に関する廃止届は不要です。
ただし、ポータブルタイプの入替えでは、本変更届と同時に既存装置の 廃止届 も必要です。
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必要書類など |
ダウンロード |
注意事項など |
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診療用放射線に関する変更届 (様式第46号) |
可能であれば、上部余白に捨印をお願いします 構造設備・平面図の変更などがある場合は、変更許可申請、使用許可申請、変更届が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください
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診療用エックス線装置備付届 (様式第35号) |
新たに設置する装置についての備付届を一式添付します(平面図・側面図・漏洩線量報告書など) エックス線診療に従事する資格者の変更の場合は、備付届の提出は必要ありません |
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同時曝射防止(インターロック)の証明書 |
2台目以上のエックス線装置を備え付けた場合 | |
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管理者の印鑑 |
朱肉を使用する印鑑(認印可) ※備付届に押印(上部余白には捨印)してあれば不要 |
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委 任 状 |
代理人が届け出る場合 |
保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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