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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 総務課 > 医薬品販売業の手続き

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更新日:2010年4月1日

■ 医薬品販売業の手続き 

医薬品を販売・授与、又は 販売授与目的で貯蔵・陳列する場合は、薬事法に基づく申請や届出が必要です。

千葉市保健所では、市内の施設についての申請や届出を受け付けています。

行おうとする手続きを選ぶと、手続き方法の確認や必要書類の書式のダウンロードができます。

新たに開設する場合は、事前に許可を受けないと営業できませんのでご注意ください。

 *手続き方法などのお問合せ … 電話043-238-9967 千葉市保健所

 *許可などのご相談 … 下記項目ごとに記載されている問合せ先へお願いします

 一般販売業 (卸売一般販売業を除く)                     許可権限者:千葉市保健所長

 許可の更新/ 休止、廃止、再開

 次の事項の変更

    店舗開設者の氏名住所(法人の場合は名称・所在地)/ 管理者の氏名住所 / 勤務薬剤師の氏名

    店舗の名称 / 店舗の区画、面積 / 店舗での兼営業務の種類 / 店舗で取扱う放射性医薬品の種類

    業務を行う役員の氏名(法人開設のときのみ)

 許可証の再交付(許可証の記載事項を変更したので書換える許可証を汚した、紛失した

 許可証の返納(亡失した許可証を、発見した)

 

 *許可などのご相談は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9967)までお願いします

 薬種商販売業                                          許可権限者:千葉市保健所長

  許可の更新 / 休止、廃止、再開

   次の事項の変更

    店舗開設者の氏名住所(法人の場合は名称・所在地)/  資格者の氏名住所(*)

    店舗の名称/ 店舗の区画、面積 / 店舗での兼営業務の種類

    業務を行う役員の氏名(法人開設のときのみ)(*)

     (*)資格者が別人になったときは変更ではなく許可の取り直しとなります

  許可証の再交付(許可証の記載事項を変更したので書換える許可証を汚した、紛失した

  許可証の返納(亡失した許可証を、発見した)

    

 

 特例販売業                                          許可権限者:千葉市保健所長

 許可の更新 / 休止、廃止、再開

 次の事項の変更

     店舗開設者の氏名住所(法人の場合は名称・所在地)/ 管理者の氏名住所

      店舗の名称/ 店舗の区画、面積 / 店舗での兼営業務の種類

     業務を行う役員の氏名(法人開設のときのみ)

 指定を受けた品目の変更・追加

 許可証の再交付(許可証の記載事項を変更したので書換える許可証を汚した、紛失した

 許可証の返納(亡失した許可証を、発見した)

  

  *許可などのご相談は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9967)までお願いします

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)