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更新日:2012年1月23日
1 施術所の開設届等
【提出期限】事実発生後10日以内
【提出部数】各1部
書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
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窓 口 |
千葉市保健所(1階総務課)美浜区幸町1-3-9 電話043-238-9921 |
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事案 |
届出の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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開設したとき |
開設についての書類のダウンロードは行っておりません。
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必ず上記までお問い合わせください。 |
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変更が生じたとき |
施術所開設届出事項中一部変更届 (様式第50号)
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○開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
○構造設備の概要及び平面図を変更した場合 ・変更前、変更後の平面図 ※平面図中には室名、施術室及び待合室については面積とその根拠となる計算式を記入
○施術者を新たに雇用した場合 ・免許証の原本と写し
○代理人が届け出る場合は委任状
【注意】開設者を変更した場合や、所在地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たに開設の手続きが必要です。
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休止、廃止、再開したとき |
施術所(休止、廃止、再開)届 (様式第51号) |
○開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
○代理人が届け出る場合は委任状
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千葉市内にお住まいで、専ら出張のみによってあん摩マツサージ指圧、はり、きゅう等の業務に従事する施術者がその業務を開始したときは、千葉市保健所長あてに届出が必要になります。また、その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開した場合も届出が必要です。
【提出期限】事実発生後
【提出部数】各1部
書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
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窓 口 |
千葉市保健所(1階総務課)美浜区幸町1-3-9 電話043-238-9921 |
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事案 |
届出の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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開始したとき |
出張業務開始届 (様式第52号) |
○施術者の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
○施術者の免許証の原本と写し
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休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したとき |
出張業務(休止、廃止、再開)届 (様式第53号)
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○開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
【注意】住所地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たに開始の手続きが必要です。 |
3 施術者の都道府県知事等への届出(滞在業務)
千葉市外にお住まいの方で、千葉市内に滞在してあん摩マツサージ指圧、はり、きゅう等の業務を行おうとするときは、あらかじめ千葉市保健所長あてに届出が必要になります。
【提出期限】事前
【提出部数】1部
書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
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窓 口 |
千葉市保健所(1階総務課)美浜区幸町1-3-9 電話043-238-9921 |
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事案 |
届出の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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開始しようとするとき |
滞在業務届 (様式第54号) |
○施術者の印鑑(朱肉を使用する印鑑)
○施術者の免許証の原本と写し
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保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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