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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 総務課 > 指針及び手順書の作成について

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更新日:2012年1月11日

■指針及び手順書の作成について

■薬局等における指針及び手順書の作成について

■各業態別に、指針及び手順書を作成してください。 
■指針及び手順書の作成についての根拠法令は、以下のとおり業態によって異なります。
業態
薬事法
薬事法施行規則 
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の 
業務を行う体制を定める省令 
薬局
第5条第2号
第1条第1項第10号から第12号まで 
及び同条第2項第3号
店舗販売業
第26条第2項第2号
第2条第1項第7号 
及び同条第2項第2号
卸売販売業
第36条の2第1項
第155条第1項 
及び同条第2項第2号

 

■「薬局」 における指針及び手順書の作成については、以下のホームページを参考にしてください。 
○既存薬局  (平成21年6月1日以前に開設した薬局) については、 経過措置により 
平成24年6月1日までに、【3】 の指針及び手順書を作成してください。

○作成モデル及びマニュアルを参考のうえ、必ず御自身の施設に適するように各自で修正ご活用ください。
○指針及び手順書は各施設ごとに備え、その内容を従事者全員に周知してください。
○薬事監視の際に、薬事監視員が確認できるよう、従事者全員に指針及び手順書の保管場所を周知しておいてください。 

■「店舗販売業」 及び 「卸売販売業」 における 指針及び手順書 の作成については、「薬局」 における作成モデル及び 
マニュアルを参考のうえ、必ず御自身の施設に適するように各自で修正等をしてご活用ください。

 

*** お問合せ ***
千葉市保健所 総務課薬務係
千葉市美浜区幸町1-3-9
TEL:043-238-9967  FAX:043-203-5251

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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