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更新日:2012年1月11日
■指針及び手順書の作成について| ■薬局等における指針及び手順書の作成について |
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業態
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薬事法
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薬事法施行規則
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の
業務を行う体制を定める省令 |
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薬局
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第5条第2号
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―
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第1条第1項第10号から第12号まで
及び同条第2項第3号 |
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店舗販売業
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第26条第2項第2号
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―
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第2条第1項第7号
及び同条第2項第2号 |
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卸売販売業
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第36条の2第1項
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第155条第1項
及び同条第2項第2号 |
―
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■「薬局」 における指針及び手順書の作成については、以下のホームページを参考にしてください。
○既存薬局 (平成21年6月1日以前に開設した薬局) については、 経過措置により
「平成24年6月1日までに、【3】 の指針及び手順書」を作成してください。
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【1】
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薬局における医療安全管理指針のモデル (日本薬剤師会ホームページ)
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【2】
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「医薬品の安全使用のための業務手順書」 作成マニュアル (厚生労働省ホームページ)
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【3】
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調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・手順書の作成にあたって
(日本薬剤師会ホームページ) |
○作成モデル及びマニュアルを参考のうえ、必ず御自身の施設に適するように各自で修正してご活用ください。
○指針及び手順書は各施設ごとに備え、その内容を従事者全員に周知してください。
○薬事監視の際に、薬事監視員が確認できるよう、従事者全員に指針及び手順書の保管場所を周知しておいてください。
保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
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電話番号 043-245-4894
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