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更新日:2009年12月1日
■ 歯科技工所の手続きについて
千葉市内に歯科技工所を開設したり、廃止(休止、再開)した場合は、歯科技工士法に基づき、千葉市保健所長あてに届出が必要になります。
また、届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。
【提出期限】事実発生後10日以内
【提出部数】各1部
書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
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窓 口 |
千葉市保健所(1階総務課) 美浜区幸町1-3-9 電話043-238-9921 |
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事案 |
届の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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開設したとき |
開設についての書類のダウンロードは行っておりません。 必ず上記までお問い合わせください。 |
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変更が生じたとき |
歯科技工所開設届出事項中一部変更届(様式第56号) |
1 開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑) 2 管理者の交代や新たに従業員を雇用した場合 ・免許証の原本と写し ・履歴書(管理者のみ) 3 構造設備を変更した場合 変更前、変更後の建物平面図 ※平面図中には各室名を記入 ※技工室は防塵設備等の器械設備の設置場所も記入 4 代理人が届け出る場合は委任状 【注意】開設者を変更した場合や、所在地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たな開設の手続きが必要です |
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休止、廃止、再開をしたとき |
歯科技工所廃止(休止・再開)届(様式第57号)
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1 開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑) 2 代理人が届け出る場合は委任状 |
保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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