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更新日:2012年1月23日
千葉市内に開設していた診療所を廃止、休止、再開した場合または開設者が死亡(失そう)した場合は、医療法に基づき届出が必要になります。
<廃止、休止、再開届・開設者死亡(失そう)届>
【提出期限】事実発生後10日以内
【提出部数】各1部
【担当部署】保健所総務課(診療所担当)
書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。
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事 案 |
届の種類とダウンロード |
必要書類、注意事項など |
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診療所を廃止、休止または再開しようとするとき |
診療所廃止(休止、再開)届(様式第23号)
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1 開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑) 2 代理人が届け出る場合は委任状 3 廃止の場合:各種許可証(開設許可証、変更許可証、使用許可証等)が交付されているときは各許可証の原本 ※紛失している場合はご相談ください 【注意】 ●開設者を変更する場合や、所在地が移転する場合は、新たな開設の手続きが必要です ●有床診療所を廃止、休止する場合は、事前にご相談ください
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開設者死亡(失そう)のため、診療所を廃止するとき |
診療所開設者死亡(失そう)届(様式24号)
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1 開設者の印鑑(朱肉を使用する印鑑) 2 届出義務者以外の代理人が届け出る場合は委任状 3 廃止の場合:各種許可証(使用許可証等)が交付されているときは各許可証の原本 ※紛失している場合はご相談ください 4 除籍の戸籍謄本(抄本)
【注意】 ●開設者を変更する場合は、新たな開設の手続きが必要です ●有床診療所の場合は、上記担当部署までご相談ください ●死亡の場合は、医師(歯科医師)の籍まっ消申請の手続きも必要です
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保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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