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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 総務課 > 診療所の許可・届出内容を変更する(した)ときの手続き(法人開設)

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更新日:2012年2月10日

診療所の許可・届出内容を変更する(した)ときの手続き(法人開設)

 診療所を開設した医師(歯科医師)以外(医療法人など)が、開設許可及び届出事項中の一部を変更する(した)ときは、医療法に基づき許可申請又は届出が必要になります。

 変更届は事後届となるのに対し、変更許可申請は事前申請となりますのでご注意ください。

 <変更許可申請>

   【申請時期】事前

   【標準処理期間】7日

   【提出部数】1部

   【担当部署】保健所総務課(診療所担当)

   書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。

必要書類など(変更内容に関係なく共通)

注意事項など

診療所開設許可事項中一部変更許可申請書(様式第14号)【Word(39KB)  PDF(79KB)

可能であれば、上部余白に捨印をお願いします
開設者の印鑑

朱肉を使用する印鑑

委任状 代理人が届け出る場合

 

   変更が生じた事項により必要書類などが異なります。

   ご不明な点は、上記までお問合わせください。

変更が生じた事項

必要書類など

注意事項など

開設の目的及び維持の方法

●開設者が医療法人の場合、別途法人担当部署と法人関係の手続きが必要になることがあります

敷地面積及び平面図

・新旧平面図

・新旧対照表【Excel(21KB) PDF(36KB)

・変更しようとする概要(敷地・建物面積)【Word(32KB) PDF(65KB)

●必ず事前にご相談ください

建物の構造概要及び平面図

・新旧平面図

・新旧対照表【Excel(21KB) PDF(36KB)

・変更しようとする概要(敷地・建物面積)【Word(32KB) PDF(65KB)

・各室の概要(面積規定等がある場合)【Excel(22KB) PDF(42KB)

●必ず事前にご相談ください

●有床診療所がこの変更を行う場合は、変更許可後、使用を開始する前に「使用許可申請」が必要になる場合があります

病床数、各病室の病床数の増

・変更しようとする概要(病床)【Word(33KB) PDF(69KB)

・各室の概要【Excel(22KB) PDF(42KB)

●必ず事前にご相談ください

●この変更には、建物の平面図変更も伴います

●有床診療所がこの変更を行う場合は、変更許可後、使用を開始する前に「使用許可申請」が必要になります

●増床する場合は、別途、医療計画に基づく千葉県医療整備課との協議と「病床設置許可申請(届)」が必要になります

 <変更届>

   【提出期限】変更後10日以内

   【提出部数】1部

   【担当部署】保健所総務課(診療所担当)

   書類の控えが必要な場合は、あらかじめご用意ください。

必要書類など(変更内容に関係なく共通)

注意事項など

診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第22号)【Word(41KB)  PDF(137KB)

可能であれば、上部余白に捨印をお願いします
開設者の印鑑

朱肉を使用する印鑑

委任状 代理人が届け出る場合

   

   変更が生じた事項により必要書類などが異なります。

   ご不明な点は、上記までお問合わせください。

変更が生じた事項

必要書類など

注意事項など

開設者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

●開設者が全く変更する場合は、新規開設の手続きが必要です

●開設者が医療法人の場合、別途法人担当部署と法人関係の手続きが必要になることがあります

管理者の住所・氏名

【管理者交代の場合】

・免許証原本及びその写し

・臨床研修修了登録証及びその写し(医師:平成16年4月1日以降免許登録者、歯科医師:平成18年4月1日以降免許登録者)

・再教育研修修了登録証(再教育を受けた医師、歯科医師)

・履歴書

・承諾書(他の医療機関で勤務をしているまたは勤務予定の場合)【Word(26KB) PDF(5KB)

【氏名変更の場合】

上記の履歴書及び承諾書以外の書類が必要です

●引越し等による住所変更は、添付書類は必要ありません

●医療法人の場合、別途法人担当部署と法人関係の手続きが必要になることがあります(理事への追加等)

診療所の名称  

●類似名称等の有無を確認しますので、必ず事前にご相談ください 

●開設者が医療法人の場合、別途法人担当部署と法人関係の手続きが必要になることがあります

所在地の表示  

●住居表示が実施された場合などです

●移転の場合は、新規開設の手続きが必要です

●開設者が医療法人の場合、別途法人担当部署と法人関係の手続きが必要になることがあります

診療科目名  

●保健所への届出のほか、ちば医療なび(医療機能情報)へ報告している情報の変更も行ってください。(千葉県医療整備課より配布されているユーザーID・パスワードでパソコン上から変更可能です)

★医療機関用報告ログイン画面(千葉県ホームページへのリンクです)

★県民用閲覧画面(千葉県ホームページへのリンクです)

定款(寄付行為、条例)の変更 定款、寄付行為、条例(代表者印で原本に相違ない旨を証明してください)   
病床数、各病室の病床数の減

・新旧平面図

・新旧対照表【Excel(21KB) PDF(36KB)

・変更しようとする概要(病床)【Word(33KB) PDF(69KB)

・各室の概要(面積規定等がある場合)【Excel(22KB) PDF(42KB)

●必ず事前にご相談ください

●病室の用途変更を行う場合は、平面図変更が伴い、変更許可申請が必要になります

●有床診療所がこの変更を行う場合は、別途「使用許可申請」が必要になる場合があります

●無床診療所に変更する場合はご相談ください

  

 


このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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