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更新日:2012年1月23日
診療所の開設や開設後の手続きは医療法に基づき行われ、千葉市保健所長の許可を受けたり届出を出したりする必要があります。
開設者が医師・歯科医師か、医療法人などの医師・歯科医師以外であるかによって、手続き方法や必要書類が異なりますのでご注意ください。
ここには載せていない手続きもありますので、詳細はお問い合わせください。
診療所開設手続きに関しては、書類のダウンロードは行っておりません。
窓口に開設に関しての説明文書をご用意しておりますので、下記まで必ずお問い合わせください。
また、申請、届出及び事前相談に来所される際は、お電話でご予約をお願いいたします。
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窓 口 |
千葉市保健所(1階総務課) 美浜区幸町1-3-9 電話043-238-9921 |
具体的な手続きについては、各ページをご覧ください。
開設者が医師・歯科医師の場合
・診療所を廃止、休止、再開したときまたは診療所開設者が死亡(失そう)したとき
開設者が医師・歯科医師以外(医療法人など)の場合
診療用放射線に関する手続き
上記以外の手続きについては、保健所総務課までお問い合わせください。
保健福祉局健康部保健所総務課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9920
mail:somu.PHO@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
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