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更新日:2011年8月15日
■店舗における掲示について
■薬事法第9条の3 (薬局における掲示) の規定に基づき、薬局を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で
定める事項を、薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。
掲示事項の具体例につきましては、以下の下線部をクリックしてください。
○また、あわせて小型ホワイトボード等を活用し、 「現に勤務している薬剤師又は登録販売者」 及び 「一般用医薬品を
販売する時間又は第一類医薬品を販売する時間 (薬局全体の営業時間と異なる場合のみ) 」が、来局者にわかる
ように掲示してください。 (平成23年5月13日付け薬食発0513第1号厚生労働省医薬食品局長通知)
掲示の具体例につきましては、次の下線部をクリックしてください。
■薬事法第29条の3 (店舗における掲示) の規定に基づき、店舗を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で
定める事項を、店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。
掲示事項の具体例につきましては、以下の下線部をクリックしてください。
○また、あわせて小型ホワイトボード等を活用し、 「現に勤務している薬剤師又は登録販売者」 及び 「一般用医薬品を
販売する時間又は第一類医薬品を販売する時間 (店舗全体の営業時間と異なる場合のみ) 」が、医薬品の購入者
等にわかるように掲示してください。 (平成23年5月13日付け薬食発0513第1号厚生労働省医薬食品局長通知)
掲示の具体例につきましては、次の下線部をクリックしてください。
*** お問合せ ***
千葉市保健所 総務課薬務係
千葉市美浜区幸町1-3-9
Tel 043-238-9967
Fax 043-203-5251